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あしあと

    特別障害給付金

    • [公開日:2022年6月1日]
    • [更新日:2022年6月1日]
    • ID:465

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    特別障害給付金について掲載しています。

    国民年金制度の発展過程において特別な事情により、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことで障害基礎年金などを受給していない障がいのある方を対象に支給されます。

    対象となる方

    次のいずれかに該当する方で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。原則として65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

    1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
    2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者

    請求先・問い合わせ先

    津年金事務所(電話059-228-9112)、本庁保険年金課または各支所(上野支所除く)