年金加入中に死亡したとき
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年6月1日]
- ID:280
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
死亡した人が次のいずれかの要件を満たしていること
1.国民年金の被保険者
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人
3.老齢基礎年金の受給権者であった人
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
※1と2は保険料納付要件があります。
※3と4は保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
遺族厚生年金については、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※1.に該当する配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止になります。
寡婦年金は、夫が年金を受けないで死亡したとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡した夫が次の要件を満たしていること
死亡した人の妻で夫の死亡当時、次の要件を満たしていること
夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。
寡婦年金と死亡一時金のどちらも受給する権利があるときはいずれか一方を選んでいただくことになります。
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人の遺族に支給されます。
死亡した人が次の要件を満たしていること
死亡した人と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で受けられます。
※ただし、妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、支給されません。
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加年金保険料を3年以上(36月以上)納めていたときは、8,500円が加算されます。
寡婦年金と死亡一時金のどちらも受給する権利があるときはいずれか一方を選んでいただくことになります。
津年金事務所(電話059-228-9112)、本庁保険年金課または各支所(上野支所除く)
※遺族厚生年金は、日本年金機構(津年金事務所)へお願いします。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!