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あしあと

    年金加入中に死亡したとき

    • [公開日:2022年6月1日]
    • [更新日:2022年6月1日]
    • ID:280

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    遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

    遺族基礎年金

    受けられる要件

    死亡した人が次のいずれかの要件を満たしていること
    1.国民年金の被保険者
    2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人
    3.老齢基礎年金の受給権者であった人
    4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人 

    ※1と2は保険料納付要件があります。

    ※3と4は保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。


    遺族厚生年金については、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    受けられる人

    死亡した人によって生計を維持されていた人で、次の順位で受けられます。
    1.子(18歳に達する年度末までの子、または1、2級の障がいのある20歳までの子)のある配偶者
    2.死亡した人の子で、18歳に達する年度末までの子、または1、2級の障がいのある20歳までの子

    ※1.に該当する配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止になります。

    寡婦年金

    寡婦年金は、夫が年金を受けないで死亡したとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

    受けられる要件

    死亡した夫が次の要件を満たしていること 

    1.  死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料を納付した期間と免除期間を合算して10年以上あること
      (国民年金の第1号被保険者期間のみで10年以上必要です。厚生年金等の他の年金期間と合算して10年以上あっても対象とはなりません。)
    2. 死亡するまでに障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと

    受けられる人

    死亡した人の妻で夫の死亡当時、次の要件を満たしていること

    1. 夫との婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上継続していること
    2. 夫と一緒に暮らしていたこと(夫に生計を維持されていたこと)

    寡婦年金の年金額

    夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。
    寡婦年金と死亡一時金のどちらも受給する権利があるときはいずれか一方を選んでいただくことになります。

    死亡一時金

    死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人の遺族に支給されます。

    受けられる要件

    死亡した人が次の要件を満たしていること

    1. 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料を納付した次の期間の合計が3年(36月)以上あること
      ・保険料納付済期間の月数
      ・4分の3納付期間の4分の3に相当する月数
      ・半額納付期間の2分の1に相当する月数
      ・4分の1納付期間の4分の1に相当する月数
    2. 死亡するまでに障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと

    受けられる人

    死亡した人と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で受けられます。

    1. 配偶者
    2. 子
    3. 父母
    4. 孫
    5. 祖父母
    6. 兄弟姉妹

    ※ただし、妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、支給されません。

    死亡一時金の支給額

    死亡一時金の支給額一覧
    保険料納付済期間一時金の額
    36月以上180月未満120,000円
    180月以上240月未満145,000円
    240月以上300月未満170,000円
    300月以上360月未満220,000円
    360月以上420月未満270,000円
    420月以上320,000円

    付加年金保険料を3年以上(36月以上)納めていたときは、8,500円が加算されます。
    寡婦年金と死亡一時金のどちらも受給する権利があるときはいずれか一方を選んでいただくことになります。

    請求先・問い合わせ先

    津年金事務所(電話059-228-9112)、本庁保険年金課または各支所(上野支所除く)

    ※遺族厚生年金は、日本年金機構(津年金事務所)へお願いします。