障害基礎年金について
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年6月1日]
- ID:210
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あしあと
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障害基礎年金の説明について掲載しています。
障害基礎年金は、病気やケガが原因で障がい者になったとき受けることができる年金です。
(注意)身体障害者手帳の障害等級とは認定基準が異なります。
障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師等の診療を受けた日
初診日から1年6カ月経った日、または1年6カ月までにその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
(注)20歳前に初診日がある場合、もし本人に一定額以上の所得があるとき、または公的年金を受けているときは、障害基礎年金の一部または全部が支給停止されます。
※障害基礎年金を受けるときに、次の子を扶養しているときは、加算額があります。
障害基礎年金の基本額、子の加算額など詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください
受けられる年金 | 請求先 | |
---|---|---|
初診日が国民年金の第1号被保険者期間にあるとき | 障害基礎年金 | 本庁保険年金課または各支所(上野支所除く) |
初診日が国民年金の第3号被保険者期間にあるとき | 障害基礎年金 | 年金事務所 |
初診日が厚生年金の加入期間中にあるとき | 障害厚生年金 | 年金事務所 |
初診日が共済組合の加入期間中にあるとき | 障害共済年金 | 共済組合 |
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!