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あしあと

    年金を受けていた人が死亡したとき

    • [公開日:2022年6月1日]
    • [更新日:2022年6月1日]
    • ID:1739

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    年金を受けていた人が死亡したとき、その遺族の方は「年金受給権者死亡届」を出さなければなりません。

    もしこの届け出が遅れたり、忘れたりすると死亡日以後も年金が支払われることになります。
    過払いとなった年金はあとで遺族の方から返戻していただくことになり、余分なご負担が生じることになりますので、死亡届の手続きは速やかに済ませてください。

    また、年金は死亡した月分まで受けることができますので、まだ受けとっていない年金があるときは「未支給年金請求」の手続きをすることによって遺族の方が受けとることができます。
    この場合、死亡届と未支給年金請求は一括で手続きできます。また、死亡した人が年金生活者支援給付金を受けていた場合は、その未支給の請求も併せて請求できます。

    未支給年金請求

    未支給年金請求できる遺族の順位は次のとおりです。

    1. 配偶者
    2. 父母
    3. 祖父母
    4. 兄弟姉妹
    5. 上記1~6以外の3親等内の親族

    生計同一関係にあったことが要件となりますので、住所の異なる遺族から未支給年金を請求する場合は、生計同一関係にあった第3者の証明書の添付が必要です。

    ※未支給年金を請求できる遺族がいない場合は、死亡届のみの手続きが必要です。

    請求先・問い合わせ

    死亡した人の受けていた年金によって、請求先が異なります。

    本庁保険年金課または各支所(上野支所除く)の窓口へお越しいただくか、津年金事務所(電話:059-228-9112)へお問い合わせください。

    必要なもの

    ・死亡した人の年金証書

    ・請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

    ・請求者のマイナンバーのわかるもの