工場立地をお考えの企業様へ<奨励制度のご案内>
- [公開日:2017年2月2日]
- [更新日:2024年7月22日]
- ID:519
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内容 | 工場を新設または増設する企業に対して、その工場に係る固定資産税相当額を奨励金として交付します。 |
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対象地域 | 市内全域 |
対象業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(いずれも一部対象にならないものがあります。) |
交付要件 | (1)投下資金総額が2,500万円以上であること。 (2)新規雇用者のうち、伊賀市に住民登録を有するものが5人以上であること。 (3)青色申告を指定工場指定前3年間提出し、かつ指定後も提出するもの。 (4)市税が期限内に納付されているもの。 |
交付額 | 機械・装置・工場用の建物およびその敷地である土地に賦課された固定資産税額相当額を交付します。 ・第1年度の固定資産税額の10分の10 ・第2年度の固定資産税額の10分の7.5 ・第3年度の固定資産税額の10分の5 |
内容 | 工場を新設または増設する企業に対して、その工場に係る固定資産税相当額を奨励金として交付します。 |
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対象地域 | (1)ゆめぽりす伊賀クリエイトランド (2)その他の公的用地 (3)三重県メディカルバレー構想に基づく業種(市内全域) (4)伊賀市内に本店の所在地を定め、地域社会経済団体などに加入するなど、地域経済の振興に寄与するもの(市内全域) |
対象業種 | (1)上記(1)(2)(4)については、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業 (いずれも一部対象にならないものがあります。) (2)三重県メディカルバレー構想に基づく業種(医療、医薬、化粧品、福祉用具、健康食品、健康機器産業など) |
交付要件 | (1)投下資金総額が2,500万円以上であること。 (2)新規雇用者のうち、伊賀市に住民登録を有するものが5人以上であること。 (3)青色申告を指定工場指定前3年間提出し、かつ指定後も提出するもの。 (4)市税が期限内に納付されているもの。 |
交付額 | 機械・装置・工場用の建物およびその敷地である土地に賦課された固定資産税額相当額を交付します。 第1年度から第3年度までの固定資産税額の10分の10 |
内容 | ゆめぽりす伊賀クリエイトランドに指定工場を新設または増設する企業に対して、用地取得費を助成します。 |
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対象業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(いずれも一部対象にならないものがあります。) |
交付要件 | (1)公的機関が所有するゆめぽりす伊賀クリエイトランドの3,000平方メートル以上の土地を取得し、指定工場を設置するもの (2)投下資金総額が2,500万円以上であること。 (3)新規雇用者のうち、伊賀市に住民登録を有するものが5人以上であること。 (4)青色申告を指定工場指定前3年間提出し、かつ指定後も提出するもの。 (5)市税が期限内に納付されているもの。 (6)地域社会経済団体などに加入するなど、地域経済の振興に寄与するもの。 |
交付額 | 用地取得費の100分の25を10年間で分割して交付します。 |
内容 | 工場を新設または増設する企業に対して、伊賀市内での雇用を促進するため新規雇用者に対し奨励金を交付します。 |
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対象地域 | 立地奨励金および立地奨励金(特例)と同様 |
対象業種 | (1)製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(いずれも一部対象にならないものがあります。) (2)三重県メディカルバレー構想に基づく業種(医療、医薬、化粧品、福祉用具、健康食品、健康機器産業など) |
交付要件 | 立地奨励金および立地奨励金(特例)と同様 |
交付額 | 新規雇用者の総数に12万円を乗じた額を交付します。(1年度間のみ) |
(注意)奨励措置の適用には工事着工(用地取得)前に適用工場の指定申請が必要です。
制度の適用については、詳細な条件がありますので問い合わせてください。
伊賀市役所産業振興部商工労働課企業誘致推進室
電話: 0595-22-9727
ファックス: 0595-22-9695
電話番号のかけ間違いにご注意ください!