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あしあと

    障害者週間について

    • [公開日:2024年12月1日]
    • [更新日:2024年12月1日]
    • ID:726

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    12月3日から12月9日までの1週間は「障害者週間」です

     「障害者週間」は、障がいのある人たちの社会参加を推進し、障がいに対する理解と認識を深めるための週間です。障がいのある人は、生活のさまざまな場面で不便を感じることがありますが、まわりの人が理解し配慮や支援をすることで、自立の幅が広がります。障がいのある人の社会参加は、まわりの人の理解と認識があってこそ実現するものであり、誰もが心地よく安心して暮らせるまちづくりはそうした一歩から始まります。


    障害者週間の経緯等については内閣府のホームページをご覧ください。

    内閣府のホームページはこちら(別ウインドウで開く)


    「障がいのある人」とは

     「障がいのある人」とは、身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人、その他のこころやからだのはたらきに障がいのある人で、社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人のことをいいます。障がい者手帳を持っている人に限ったことではなく、難病によるものなども含まれます。


    身体障がい

     視覚の障がい、聴覚や音声言語の障がい、手足や体が不自由な障がい、体の内部の障がいの4つに大きく分けられます。

    知的障がい

     何らかの原因で知的機能に障がいが現れ、複雑な事柄の判断や、文章・会話の理解が苦手だったり、おつりの計算ができなかったりすることがあります。

    精神障がい

     こころの病気によって精神機能の一部に障がいが生じ、日常生活や社会生活に支障をきたしている状態をいいます。自閉症、アスペルガー症候群、学習障がいなどの「発達障がい」や、病気やけがなどによって脳の機能に障がいが現れる「高次脳機能障がい」についても認知されるようになってきています。

    障がいのある人への配慮

    同じ障がいでも、人によってさまざまな特性があり、現れ方も一人ひとり違います。また、外見からはわかりにくい障がいもあります。まずは、障がいについて正しい知識と理解を持ちましょう。

    ・周囲の状況が分からず、助けを求められない人もいるので、こちらから進んで行動しましょう。

    ・緊急のお知らせや災害警報などが流れたときは、声をかけましょう。

    ・日常生活で困難なことがたくさんあるので、丁寧な対応をしましょう。複雑な会話は、短い単語や絵、図などを使って分かりやすく伝えましょう。

    障がい者福祉に関する相談窓口

    ◇伊賀市障がい者相談支援センター

     市が設置している相談窓口で、本庁舎内にあります。障害者手帳のあるなしに関わらず、障がいのある人やその家族からの障がい福祉サービスの利用や困りごとの相談に応じます。

    【問い合わせ】伊賀市障がい者相談支援センター(地域包括支援センター内)

    電話26-7725 ファックス24-7511 メール iga-syougai1@ict.jp


    ◇伊賀市障がい者相談員 

    市の委嘱で活動している相談員です。自身の経験をもとにアドバイスをします。詳しくは、こちら(障がい者相談員の紹介)をご覧ください。

    2024(令和6)年12月号広報特集

    2024(令和6)年4月 改正障害者差別解消法が施行されました

     障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは、「障がいを理由とする差別」をなくし、障がいのある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながら共に生きる社会の実現をめざす法律です。

     この法律では、国や市などの行政機関、会社やお店などの民間事業者に対して、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」および「環境の整備」を求めています。

    【法律改正のポイント】

     民間事業者による「合理的配慮の提供」

     (改正前) 「努力義務」  →  (改正後) 「義務」

     これまで、民間事業者による「合理的配慮の提供」は「努力義務」となっていましたが、2021(令和3)年5月の改正により「義務」となりました。この改正法が、2024(令和6)年4月から施行されています。
    ※「民間事業者」とは、営利・非営利、個人・法人を問いません。

    「不当な差別的取扱い」とは?

     正当な理由なく、障がいがあるという理由だけでサービスなどの提供を拒否したり、提供にあたって条件を付けたりすることです。

    例)○受付の対応を拒否する

       ○学校の受験や、入学を拒否する

       ○アパートなどの入居を断る

       ○本人を無視して付き添いの人だけに話しかける

       ○付き添いの人がいないことを理由に入店を断る

    「合理的配慮の提供」とは?

     障がいのある人は、社会の中にあるさまざまなバリアによって生活しづらい場合があります。障がいのある人から、そのバリアを取り除くよう求められたときに、「過重な負担」とならない範囲で対応することが「合理的配慮の提供」です。

    例)○段差がある場所で、車椅子利用者の補助をする

       ○筆談、読み上げ、手話などを使って意思疎通を行う

       ○飲食店で、車椅子のまま利用できるように、机や椅子の配置の一部を変更する

       ○職場で、障がいの特性に応じて休憩時間の調整を行う

                                 

    必要としている合理的配慮は、その人の障がいの特性やその場の状況などによって変化するため、「対話」を通じて一緒に解決策を見つけていくことが大切です。


    ※「環境の整備」

     合理的配慮を提供しやすくするために、前もって施設や設備、体制などの見直しをすることも有効です。「環境の整備」は法的には努力義務ですが、積極的な検討が求められています。

    例)○施設にスロープやエレベーターを設置する

       ○意思疎通の支援や介助のための専門的な職員を配置する

       ○マニュアルの見直しや研修を実施する




     障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者が対象ですが、法の理念に基づき、すべての人が障がいのある人に対して理解を示し、何か困っている様子を見かけたときは、まずは「何かお手伝いしましょうか」等の声かけをして、皆さんのできる範囲で状況に応じた丁寧なサポートをしましょう。