障害者週間について
- [公開日:2023年12月1日]
- [更新日:2023年11月14日]
- ID:726
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あしあと
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12月3日から12月9日までの1週間は障害者週間です。
障害者週間は、障がいのある人たちの社会参加を推進し、理解と認識を深めるための週間です。障がいのある人は、生活のさまざまな場面で不自由を感じることがあります。周囲が理解し配慮することで、自立の幅が広がります。どのような配慮や支援が必要なのかを知り、「誰もが心地よく安心して暮らせるまち」をつくりましょう。
障害者週間の経緯等については内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府のホームページはこちら(別ウインドウで開く)
・生まれつき障がいのある人もいれば、病気や事故などにより障がいが生じる人もいます。障がいは、誰にでも生じ得る身近なものです。
・障がいは多種多様で、同じ障がいでも状態は一人ひとり違います。
・外見からは分からない障がいもあります。
・周囲の状況が分からず、助けを求められない人もいるので、こちらから進んで行動しましょう。
・緊急のお知らせや災害警報などが流れたときは、声をかけましょう。
・見た目ではわかりにくい障がいがあり、日常生活で困難なことがたくさんあるので、丁寧な対応をしましょう。複雑な会話は、短い単語や絵、図などを使って分かりやすく伝えましょう。
◇伊賀市障がい者相談支援センター
市が設置している相談窓口で、本庁舎内にあります。障害者手帳のあるなしに関わらず、障がいのある人やその家族から障がい福祉サービスの利用や困りごとの相談に応じます。
【問い合わせ】伊賀市障がい者相談支援センター(地域包括支援センター内)
電話26-7725 ファックス24-7511 メール iga-syougai1@ict.jp
◇伊賀市障がい者相談員
市の委嘱で活動している相談員です。自身の経験をもとにアドバイスをします。詳しくは、こちら(障がい者相談員の紹介)をご覧ください。
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは、国や市などの行政機関、会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、障がいのある人もない人もすべての人が共に生きる社会をつくるための法律です。
この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が求められています。
【法律改正のポイント】
民間事業者による「合理的配慮の提供」
(改正前) 「努力義務」 → (改正後) 「義務」
これまで、民間事業者による「合理的配慮の提供」は「努力義務」となっていましたが、2021(令和3)年5月の改正により「義務」となりました。この改正法が、2024(令和6)年4月から施行されます。今後は、行政機関などと同様に「義務」として配慮の提供が求められます。
※「民間事業者」とは、営利・非営利、個人・法人を問いません。
正当な理由なく、障がいがあるという理由だけでサービスなどの提供を拒否したり、提供にあたって条件を付けたりすることです。
例) 〇受付の対応を拒否する
〇学校の受験や、入学を拒否する
〇アパートなどの入居を断る
〇本人を無視して付き添いの人だけに話しかける
〇付き添いの人がいないことを理由に入店を断る など
障がいのある人は、社会の中にあるさまざまな障壁によって生活しづらい場合があります。障がいのある人から、その障壁を取り除くよう求められたときに、負担になり過ぎない範囲で対応することが「合理的配慮の提供」です。
例) 〇段差がある場合、車椅子利用者の補助をする
〇筆談、読み上げ、手話など、意思疎通の配慮を行う
〇飲食店などで、車椅子の人も利用できるように、机や椅子の配置の一部を変更する。
〇職場において、障がいの特性に応じて休憩時間の調整などを行う など
※合理的配慮は、相手の立場になって考えるちょっとした心づかいから生まれます。必要としている配慮は、その人の障がい特性やその場の状況などで異なるので、「対話」を通じて調整することが大切です。
障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者が対象ですが、法の理念に基づき、すべての人が障がいのある人に対して理解を示し、何か困っている様子を見かけたときは、まずは「何かお手伝いしましょうか」等の声かけをして、皆さんのできる範囲で状況に応じた丁寧なサポートをしましょう。
伊賀市役所健康福祉部障がい福祉課
電話: 0595-22-9657
ファックス: 0595-22-9662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!