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あしあと

    印鑑登録・印鑑証明

    • [公開日:2022年9月30日]
    • [更新日:2024年3月5日]
    • ID:2750

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    印鑑登録関係の案内

    印鑑登録とは

    印鑑登録とは、印鑑があなた個人のものであることを公証する制度です。登録された印鑑を「実印」といいます。
    印鑑登録証明書は、「登録されている印影の写しであることに相違ない」旨を証明するもので、不動産の売買や自動車の登録などに利用され、個人の財産や権利を守る大変重要な証明書です。

    印鑑登録の申請手続き

    印鑑登録できる人、できない人
    印鑑登録できる人 ・満15歳以上で、当市に住民登録されている人
    印鑑登録できない人 ・15歳未満の人
    ・意思能力を有しない人
    登録できる印鑑、できない印鑑
    登録できる印鑑 ・1人1個に限ります。
    ・住民票に記録されている氏・名・通称・氏名のカタカナ表記の文字であらわされているもの
    ・大きさが一辺8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
    登録できない印鑑 ・同一世帯内の他の人が既に登録されている印影と同じ印影の印鑑
    ・住民票に記録されている氏・名・通称・氏名のカタカナ表記の文字で表されていないもの
    ・大きさが一辺8ミリの正方形に収まるもの、または一辺25ミリの正方形に収まらないもの
    ・職業、資格、屋号など他の事項をあわせて表しているもの
    ・輪郭や文字の部分が欠けている印鑑
    ・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
    ・印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの、シャチハタ印、その他登録に適さないもの
    申請の方法
    手続きに来る人必要なもの印鑑登録証の手順
    本人であることが確認できる場合・登録する印鑑
    ・本人であることが確認できる書面
    (次のうちいずれか一つ)
    運転免許証やパスポート、在留カードなど官公署発行の写真が貼付されたものに限る。または伊賀市に印鑑登録している保証人1名が印鑑登録申請書に署名と登録印を押印したものを持参。
    即日登録ができ、印鑑登録証明書の発行が可能となります。
    本人であることが確認できない場合・登録する印鑑
    ・健康保険証等
    即日登録はできません。

    照会書兼回答書を住所地へ郵送します。後日、照会書兼回答書に必要事項を記入の上、有効期限内(申請日から30日以内)に登録した印鑑と本人であることが確認できるもの(健康保険証等)をご持参ください。
    その後、登録ができ印鑑登録証明書の発行が可能となります。
    代理人・登録する印鑑
    ・代理人の免許証、健康保険証等
    ・代理人選任届(委任状)
    ※すでに伊賀市で印鑑登録のある方が、印鑑登録証や印鑑をなくしたことにより再度登録する場合は、印鑑登録廃止届の代理人選任届も必要です。
    即日登録はできません。

    照会書兼回答書を登録者本人の住所地へ郵送します。後日、照会書兼回答書に登録者本人が必要事項を記入の上、有効期限内(申請日から30日以内)に代理人が本人であることが確認できる書面(免許証、健康保険証等)をご持参ください。
    その後、登録ができ印鑑登録証明書の発行が可能となります。
    • 申請窓口
       本庁住民課・各支所(上野支所除く)
    • 受付時間
       午前8時30分から午後5時15分まで
       (土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます)
    • 登録手数料
       1件300円

    印鑑登録証明書の交付申請の手続き

     ⦅マイナンバーカード利用促進キャンペーン⦆
     【期間限定】マイナンバーカードでコンビニ交付・オンライン申請すると住民票の写し、印鑑登録証明書が10円になります。
                    ※戸籍謄抄本、戸籍の附票の写しは、減額になりません。
     期  間:令和5年1月4日~令和6年3月31日午後6時まで

    マイナンバーカード利用促進キャンペーンの詳細はこちら(別ウインドウで開く)

    ※課税証明書等の税証明も取得できます。詳しくは、上記マイナンバーカード利用促進キャンペーンのページをご確認ください。

    印鑑登録証明書交付申請手続きの詳細
    申請方法

    ・必ず印鑑登録証をご持参ください。
    ・本人であっても印鑑登録証の提示がなければ交付できません。

    ・来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)など) 詳しくは届出や証明書発行時の本人確認についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
    ・本人または代理人のときも実印や認印は不要です。
    ・代理人申請の場合は、登録者の印鑑登録証をご持参ください。(委任状は不要です。)
    ・郵便での申請はできません。

    ※ ただし、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請(請求)ができます。申請された証明書は、後日、住民票のある住所へお届けします。詳しくは行政手続オンライン申請サービス(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    交付申請が出来ない場合印鑑登録証のご持参がないときは、実印をご持参であっても印鑑登録証明書の交付は出来ませんのでご注意ください。
    申請窓口本庁住民課・各支所(上野支所除く)
    受付時間午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)
    手数料1通300円

    印鑑登録に関係するその他の手続き

    印鑑登録に関係するその他の手続きの詳細
    事例必要な届出必要なもの
    印鑑登録証をなくしたとき・印鑑登録廃止届
    ・代理人のときは、「代理人選任届」が必要です。

    ・身分証明書(代理人のときは除く)
        同時に再度登録をするときは、登録する印鑑が必要です。
     代理人が手続きするときは上記のほかに代理人の身分証明書が必要です。

    登録していた印鑑をなくしたとき・印鑑登録廃止届
    ・代理人のときは、「代理人選任届」が必要です。

    ・印鑑登録証(回収します。)

    ・身分証明書(代理人のときは除く)
        同時に再度登録をするときは新しく登録する印鑑が必要です。
    代理人のときは上記のほかに代理人の身分証明書が必要です。

    改印したいとき・印鑑登録廃止届
    ・印鑑登録申請書
    ・代理人のときは、「代理人選任届」が必要です。

    ・印鑑登録証(回収します。)
    ・新しく登録する印鑑

    ・身分証明書(代理人のときは除く)
        代理人のときは上記のほかに代理人の身分証明書が必要です。

    登録を廃止したいとき・印鑑登録廃止届
    ・代理人のときは、「代理人選任届」が必要です。

    ・印鑑登録証(回収します。)

    ・身分証明書(代理人のときは除く)
        代理人のときは上記のほかに代理人の身分証明書が必要です。

    登録者が死亡されたとき印鑑登録廃止届や死亡したことの届出は不要です。
    (自動的に抹消されます。)
    ・印鑑登録証(回収します。)
    婚姻や離婚等により氏が変わられたとき1.印鑑登録廃止届や氏が変更となった届は不要です。
    2.印影が名のみのときは、氏が変更されても引き続き印鑑登録は有効です。
    3.印影が氏のときは、その氏が変更となった日に自動的に抹消されますので再登録の申請が必要となります。

    ・印鑑登録証(回収します。)
    ※3.のときのみ

    転出されるとき印鑑登録廃止届や転居したことの届出は不要です。
    (転出日に自動的に抹消されます。)
    ・印鑑登録証(回収します。)
    転居されたとき印鑑登録廃止届や転居したことの届出は不要です。
    (自動的に住所が更新され、引き続き印鑑登録は有効です。)