ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    太陽光発電設備には固定資産税がかかります

    • [公開日:2023年12月18日]
    • [更新日:2023年12月18日]
    • ID:11665

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)申告について

    償却資産に該当する太陽光発電設備を所有されている方は、毎年1月1日現在の設備に関する必要事項を設備所在地の市(町村)長に申告する必要があります。

    ・償却資産の申告は収入についての申告(確定申告・市県民税申告)ではありません。売電事業による損益は固定資産税において考慮されません。土地や家屋と同様に、償却資産に該当する設備を所有している方に対して固定資産税が課税されます。

    ・ご自身の所有している設備が償却資産に該当するか確認してください。該当される方は申告書等の必要書類を作成してご提出ください。

    ・本市では固定資産税の適正な課税のために償却資産にかかる調査を順次行っています。お手数をおかけして申し訳ございませんが、回答や関係書類の提出にご理解とご協力をお願いいたします。

    ・売電収入による所得がある場合、所得税や市県民税の申告が必要となる場合があります。所得の申告が必要かわからない場合は、管轄の税務署またはお住いの市町村にお問い合わせください。

    償却資産に該当する太陽光発電設備とは

    償却資産とは

    固定資産税の申告及び課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械、車両、運搬具、工具、備品等)です。

    事業の用に供することができる太陽光発電設備とは

    1. 「事業」とは、一般に一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいうものであって、必ずしも利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。
    2. 太陽光発電設備にかかる電力の買取方式には「余剰買取制」と「全量買取制」があります。発電した電力から消費電力を差し引いて残った電力があれば売電する方式を「余剰買取制」といいます。対して、発電した電力の全てを売電する方式を「全量買取制」といいます。ただし「全量買取制」は発電出力が10kw以上の場合のみ選択することができます。
    3. 「全量買取制」による売電は、継続、反復して行う「事業」です。よって「全量買取制」を選択できる発電出力が10kw以上の設備は事業の用に供することができる資産であり、償却資産に該当します。
    4. 「余剰買取制」しか選択できない発電出力が10kw未満の設備でも、店舗、工場、事業用倉庫、アパート、事務所等の事業の用に供する電気を発電する設備は償却資産に該当します。
    所有者及び発電出力目安表
    設置者10㎾以上10㎾未満

    個人用

    (住宅用)

    償却資産に該当します。

    【申告対象】

    償却資産に該当しません。

    個人

    (事業用)

    償却資産に該当します。

    【申告対象】

    償却資産に該当します。

    【申告対象】

    法人

    償却資産に該当します。

    【申告対象】

    償却資産に該当します。

    【申告対象】

    屋根建材型太陽光発電設備とは

    1. 屋根建材型太陽光発電設備とは、屋根にパネルが組み込まれており、屋根そのものがパネルになっている設備をいいます。屋根の上に設置された設備はこれに該当しませんのでご注意ください。また、どちらに該当するか不明な方は、販売・設置業者にご確認ください。
    2. 償却資産とは土地と家屋以外の資産であり、家屋の屋根に組み込まれている太陽光パネルは家屋として評価して課税されるため、家屋の屋根建材型設備は償却資産に該当しません。
    3. 家屋以外の建築物(三方が壁に囲まれていないカーポートや土地に定着していない倉庫等)の屋根の建材型設備は償却資産に該当します。


    償却資産の申告が必要な方

    1. 償却資産に該当する太陽光発電設備を所有されている方は、1月1日現在の設備に関する必要事項を毎年1月31日までに設備所在地の市(町村)長に申告する必要があります。
    2. リース資産はリース会社が申告している場合があります。契約内容によって申告者(納税義務者)が異なりますので、ご不明な方は契約書をご確認いただくかリース会社にご確認ください。

    償却資産の申告書の様式と手引き

    固定資産税の課税について

    1. 償却資産は取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
    2. 所有する全ての償却資産(太陽光発電設備以外の償却資産も含む)の課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点未満となり、償却資産は課税されません。
    3. ご提出いただいた申告書に基づき固定資産税の税額を計算します。後日、文書にて決定(または修正)した税額と納付方法についてご案内いたします。

    [注意] 課税年度は申告された年度からではなく、取得された年の翌年度以降となります。期限後に申告された方で納期限が過ぎた年度については、一括での納付を案内いたします。ただし、地方税法の規定に基づき最大5年度分を限度とします。