ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます

    • [公開日:2025年7月8日]
    • [更新日:2025年7月8日]
    • ID:13222

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます

    ▷概要

    令和7年5月26日の戸籍法改正により、戸籍の氏名欄に読み方を示す「振り仮名(フリガナ)」が記載されるようになりました。

    詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>(別ウインドウで開く)

    ▷戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

    1. 本籍地の市区町村長によるフリガナの通知

    令和7年5月26日以降、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が送付されます。

    通知書が届いたら必ず内容を確認してください。

    伊賀市に本籍がある方への通知は令和7年8月頃に発送予定です。

    2. 氏名のフリガナの届出

    令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。

    通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。

    通知されたフリガナが正しいときは、届出の必要はありません。

    3. 市区町村長による氏名のフリガナの記載

    上記2の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、1の通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

    戸籍に氏名のフリガナが記載されると住民票にも順次氏名のフリガナが記載されます。

    ▷届出方法について

    1. 届出することができるのは

    氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出することができます。

    名のフリガナはそれぞれ各人(15歳未満の場合は法定代理人)が届出することができます。

    2. 届出方法

          〒518-8501
          伊賀市四十九町3184番地
          伊賀市役所 住民課

    3. 気をつけること

    他の行政手続(パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うと、変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

    4. 記載できないフリガナ

    フリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされています。漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方や、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方などは認められない場合があります。

    5. 届出用紙

    伊賀市フリガナコールセンター

    伊賀市から発送するフリガナの通知書についてのお問い合わせはこちらです。

    電話:0595-41-0980

    時間:午前9時から 午後4時まで

    ※土日祝、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部住民課

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    電話: 0595-22-9645

    ファックス: 0595-22-9643

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム