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あしあと

    戸籍謄抄本等

    • [公開日:2022年9月30日]
    • [更新日:2023年6月30日]
    • ID:2657

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    戸籍謄抄本等の請求案内

    戸籍とは

    戸籍は、出生、婚姻、死亡などの個人の一生のできごとを記録し、夫婦・親子・兄弟姉妹等の身分関係を公証するものです。
    現在の戸籍は、1組の夫婦と同じ氏の未婚の子で編製されています。
    この戸籍のあるところを本籍といいます。
    戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に記載されている方の氏名で、夫の氏のときは夫が、妻の氏のときは妻が筆頭者となります。
    この本籍と筆頭者氏名により、戸籍謄・抄本を必要とする戸籍を特定をします。
    戸籍謄・抄本等は、本籍地で取ることができます。
    電話やファックス、メールでの請求はできません。

    マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで取得することができます。即日交付されますので、ぜひご利用ください。→コンビニ交付サービスのページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

    郵便で請求することができます。→郵送請求のページ(別ウインドウで開く)
    マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで住民票などの申請(請求)ができます。申請された証明書は、後日、住民票のある住所へお届けします。→行政手続オンライン申請サービスのページ(別ウインドウで開く)

    戸籍謄本・抄本等の請求手続き

    手続き一覧表
    請求者・本人、配偶者、直系の親族(父母、子、孫、祖父母など)
    ・代理人(上記の人から委任を受けた人)
    ・利害関係人
    必要なもの・請求者の本人確認書類〈運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)など〉詳しくは、届出や証明書発行時の本人確認について(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
    ・代理人のときは、委任状(委任者の署名または記名押印のあるもの)
    ・利害関係人の場合は、利害関係のわかる書面(契約書の写し等)
    ※請求事由により交付できない場合があります。 
    請求の仕方・「住民票の写し・戸籍謄抄本等交付申請書」に必要事項を記入して、本人確認書類を添えて窓口に提出してください。
    ・申請書には、必ず必要とする戸籍の「本籍」と「筆頭者名」を正しく記入してください。
    請求窓口本庁住民課・各支所(上野支所除く)
    受付時間午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)
    注意事項・偽りその他不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円の罰金)が科されます。
    ・個人のプライバシーの侵害につながる恐れのある場合は、交付できません。

    戸籍関係の証明の種類

    謄本と抄本

    謄本とは、原本の全部(全員)を写したもの、抄本は原本の一部(個人)について写したものです。
    伊賀市では戸籍事務のコンピュータ化により、謄本を「全部事項証明」、抄本を「個人事項証明」といいます。コンピュータ化している他市区町村も同じです。

    戸籍関係の証明の種類一覧表
    証明の種類内容手数料(1通当り)
    戸籍謄本・抄本夫婦と同じ氏の未婚の子で編製された現在の戸籍です。450円
    除籍謄本・抄本同じ戸籍に記載されていた全員が除籍となったものや他市区町村に転籍をして除かれた戸籍です。750円
    改製原戸籍謄本・抄本戸籍法の改正や電算化のために新しく編製された戸籍の従前の戸籍です。750円
    受理証明書婚姻届や出生届などの戸籍の届出が受理されたことを証明します。350円
    受理証明書
    (上質紙仕様)

    上質紙(賞状タイプのもの)を使用した受理証明書です。

    婚姻届特別受理証明書に、賞状タイプのものに加えて忍者市オリジナルデザイン版ができました!(この表の下にサンプル画像があります。)

    1400円
    戸籍届書記載事項証明書戸籍の届書に記載されている事項を届書の写しとして証明したものです。(「死亡届書の写し」など)
    ※遺族年金請求や、郵便局の簡易保険の死亡保険等、請求理由が限られています。
    350円
    身分証明書個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを証明するものです。後見の登記の通知の有無、禁治産・準禁治産や破産の宣告の有無を証明します。※本人以外が請求する場合は、必ず委任状が必要です。300円
    戸籍の附票の写し戸籍が編製されたとき以降の住所の履歴を証明するものです。300円
    不在籍証明書申請書に書かれた内容で、戸籍や除籍、改製原戸籍に記載されていないことを証明するものです。300円
    廃棄済証明書除籍や改製原戸籍が、保存期間経過のため既に廃棄され、その謄抄本の交付を受けることができないことを証明するものです。300円

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部住民課

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    電話: 0595-22-9645

    ファックス: 0595-22-9643

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