離婚届
- [公開日:2024年10月15日]
- [更新日:2024年10月15日]
- ID:2772
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
離婚届について掲載しています。
離婚するときは届出が必要です。平日(月曜日~金曜日)の夜間や休日は時間外窓口で受付けます。届書に不備があるときは後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のとれる電話番号(携帯電話でも可)を必ず届書に記入しておいてください。
協議離婚届 | 裁判離婚 | |
---|---|---|
届出期間 | 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。 | 調停成立または裁判確定の日から10日以内 |
届出人 | 夫と妻 | 申立人 ただし、申立人が期間内に届出しないときは相手方からも届出ができます。 |
届出方法 | 窓口に持参または郵送 | 窓口に持参または郵送 |
届出地 | 夫・妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村ですることができます。また、国外の場合は大使館や領事館に届出できます。 | 夫・妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村ですることができます。また、国外の場合は大使館や領事館に届出できます。 |
届出部数 | 1通 | 1通 |
添付書類 | 届出する市区町村に本籍がないときは夫婦の戸籍謄本または戸籍全部記載事項証明書1通 *2024(令和6)年3月1日から、戸籍の添付が原則不要になります。 | 届出する市区町村に本籍がないときは夫婦の戸籍謄本または戸籍全部記載事項証明書1通 *2024(令和6)年3月1日から、戸籍の添付が原則不要になります。 |
お持ちいただくもの | 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等) 氏が変わる方のマイナンバーカード | 氏が変わる方のマイナンバーカード |
証人について | 成人の証人2名の署名が必要です。 | 証人は不要です。 |
婚姻の際に氏を変更した方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」を届出ることによって婚姻中の氏を引き続き使うことができます。
離婚の際に親権者を指定しても子どもの戸籍に変動はありません(氏も変わりません)。夫婦間の子の氏を変更したいときは、離婚手続きが済んでから子どもの住所地の家庭裁判所において「子の氏の変更申立」をし、許可を受けてから市区町村へ「入籍届」を届出ることによって戸籍が変動します。
・手続きガイド(別ウインドウで開く)は、簡単な質問に答えるだけで、市民の方それぞれに合った手続きをご案内します。
・下記の手続きに該当するものがある方は平日の業務時間内に手続きを行ってください。
関係手続き | 手続きを必要とする方 | 手続きをする課 |
---|---|---|
国民健康保険(別ウインドウで開く) | 加入者または離婚により加入される方 | 本庁保険年金課 各支所(上野支所除く) |
国民年金(別ウインドウで開く) | 加入者(氏名が変わる方)または社会保険等の扶養からはずれる方 | 本庁保険年金課 各支所(上野支所除く) |
福祉医療費助成(別ウインドウで開く) | 一人親家庭等医療費の助成を希望される方は必要なものをお持ちのうえ、手続きを行ってください。(ただし、所得制限があります。) | 本庁保険年金課 各支所(上野支所除く) |
児童扶養手当(別ウインドウで開く) | 父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている方に手当てが支給される場合があります。(ただし、所得制限があります。) | 本庁こども未来課 各支所(上野支所除く) |
離婚届だけでは住民票を移すことはできません。ご住所に変更のある場合は平日業務時間内に本庁住民課・各支所(上野支所除く)で住民異動の手続きをしてください。
伊賀市役所人権生活環境部住民課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9645
ファックス: 0595-22-9643
電話番号のかけ間違いにご注意ください!