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あしあと

    婚姻届

    • [公開日:2023年2月7日]
    • [更新日:2023年2月7日]
    • ID:2732

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    婚姻届ついて掲載しています。

    結婚するときは

    結婚するときは婚姻届出が必要です。届出の日が婚姻日となります。平日(月曜日~金曜日)の夜間や休日は時間外窓口で受付けます。届書に不備があるときは後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号(携帯電話でも可)を必ず届書に書いておいてください。

    婚姻届について
    届出期間 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
    届出人 夫と妻
    届出方法 窓口に持参または郵送
    届出部数 1通
    添付書類 伊賀市に本籍がない方は戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通。
    届出地 夫・妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村ですることができます。
    お持ちいただくもの

    来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)

    氏が変わる方はマイナンバーカード

    注意事項

    ※成人の証人2名の署名が必要です。
    ※婚姻年齢は男性18歳、女性18歳以上です。
    ※外国人の方と結婚する場合は、上記以外に必要となる書類がありますのであらかじめ問い合わせてください。

    婚姻届に関連した手続きについて

    下記の手続きに該当するものがある方は平日の業務時間内に手続きを行ってください。

    婚姻届に関連した手続き
    関係手続き 手続きを必要とする方 手続きをする課
    国民健康保険(別ウインドウで開く)加入者または婚姻により加入される方 本庁保険年金課
    各支所(上野支所除く)
    国民年金(別ウインドウで開く)加入者(氏名が変わる方) 本庁保険年金課
    各支所(上野支所除く)

    住民登録について

    婚姻届だけでは住民票を移すことはできません。ご住所に変更のある場合は平日業務時間内に本庁住民課・各支所(上野支所除く)で住民異動の手続きを行ってください。

    住民登録
    届出の種類 届出期間 届出人届出に必要なもの
    転入届
    (他の市区町村から異動)
    引っ越しした日から14日以内 本人または世帯主(代理人も可能)

    代理人の場合届出人の委任状

    転出証明書

    マイナンバーカード

    住基カード(お持ちの方)

    転出届
    (他の市区町村へ異動)
    あらかじめ引越しする前に(予定日の30日前から届出可) 本人または世帯主(代理人も可能)

    代理人の場合届出人の委任状

    転居届
    (市内で異動)
    引っ越しした日から14日以内 本人または世帯主(代理人も可能)

    代理人の場合届出人の委任状

    マイナンバーカード

    住基カード(お持ちの方)

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部住民課

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    電話: 0595-22-9645

    ファックス: 0595-22-9643

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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