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あしあと

    死亡届

    • [公開日:2024年2月9日]
    • [更新日:2024年2月9日]
    • ID:2810

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    死亡届について掲載しています。

    ご不幸があったときは

    ご家族の方が亡くなられたら死亡の届出をしてください。平日(月曜日~金曜日)の夜間や休日は時間外窓口で受付けます。届書に不備のあるときは後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のとれる電話番号(携帯電話でも可)を必ずご記入ください。

    死亡届について
    届出期間死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3カ月以内)
    届出人親族、その他の同居者、家主、土地家屋管理人の順
    届出部数1通
    届出地死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地の市区町村ですることができます。
    添付書類死亡診断書または死体検案書を1部添付(医師が作成したもの。死亡届の右半分が死亡診断書または死体検案書となっております。)
    お持ちいただくもの届出人の印鑑・市営火葬場を使用する場合は使用料

    埋葬および火葬の手続きについて

    死亡届が提出されると、「死体埋火葬許可証」が交付されます。
    市営火葬場をご利用になるときは、死亡届の提出時に申請していただきますので、あらかじめ、火葬の日時をご相談のうえ、死亡届を提出してください。
    なお、斎苑の予約は、お電話では受付けておりませんのでご了承ください。

    死亡後の抹消手続きについて

    死亡されてから14日以内に次のものをご持参の上、抹消の手続きを平日の業務時間内に行ってください。

    手続きについて
    返納・返却するもの手続きを必要とする方返納・返却手続きをする課
    国民健康保険証加入者のみ本庁保険年金課
    各支所(上野支所除く)
    福祉医療費受給者証受給者のみ本庁保険年金課
    各支所(上野支所除く)
    後期高齢者医療被保険者証 加入者のみ本庁保険年金課
    各支所(上野支所除く)
    介護保険被保険者証加入者のみ本庁介護高齢福祉課
    各支所(上野支所除く)
    国民年金手帳加入者のみ本庁保険年金課
    各支所(上野支所除く)
    国民年金証書国民年金を受給されていた方本庁保険年金課
    各支所(上野支所除く)
    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持されている方本庁障がい福祉課
    各支所(上野支所除く)
    印鑑登録証印鑑登録されていた方のみ本庁住民課
    各支所(上野支所除く)

    必要な市役所の手続きについて、亡くなられた方のご遺族の負担が少しでも減るようお手伝いする「おくやみコーナー(リンク先)(別ウインドウで開く)」を開設していますのでご利用ください。

    住民登録について

    世帯主が死亡されたときは、死亡した人の配偶者、配偶者がいない場合はその世帯の年長者から職権で世帯主にさせていただきます。その他の方を世帯主とされる場合は別途、手続きが必要です。ただし、世帯員が1人となったときは、職権でその方を世帯主とさせていただきますので、世帯主変更届をしていただく必要はありません。