認可外保育施設の利用料の補助制度(認可外保育施設第3子以降3歳未満児利用料補助事業)
- [公開日:2022年9月30日]
- [更新日:2022年12月9日]
- ID:10035
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あしあと
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全国的な状況と同様に、当市においても3歳未満児童の保育ニーズは、年々増加傾向にあり、認可外保育施設等を利用する家庭も増加傾向にありますが、第3子の保育料の負担については、認可保育施設利用者が無料なのに対し(伊賀市では第1、2子が同居、別居また年齢を問わず生計同一であれば第3子無料)、認可外保育施設等利用者は、非課税世帯に限られているため、費用負担に差が生じています。
下記の要件の対象となる認可外保育施設を利用する保護者の経済的負担を軽減し、認可保育施設利用者との不公平の解消、多様な保育施設が利用しやすい環境づくり、また各家庭の子育ての特性に寄り添う子育てを支援します。
(1)保護者について ※1~4すべてを満たすこと
1.伊賀市に住民登録があること。
2.支給認定を受けていること。(保育の必要性の認定を受けている(別ウインドウで開く) 。※認定期間外は補助対象外)
3.お子さんの通園する認可外保育施設と、月を単位とする利用契約を締結していること。
4.市税に滞納がないこと。
(2)お子さんについて ※1~5すべてを満たすこと
1.伊賀市に住民登録があること。
2.保護者に現に扶養(生計を同一にしている)されており、かつ、保護者に現に扶養されている兄又は姉が2人以上いる(第3子以降のお子さんである)こと。
3.満2歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない児童であること。
4.補助を申請する期間について、子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)を受けていないこと。
5.通園する認可外保育施設が企業主導型保育施設の場合は、住民税非課税世帯ではないこと。
(3)認可外保育施設について
・児童福祉法第59条の2第1項の規定による設置の届出又はこれに準じる届出を行った認可外保育施設であること。
・施設の所在地(伊賀市外でも可)や法人立、個人立の別等は問いませんが、お子さんの通園する認可外保育施設が対象か不明の場合は、保育幼稚園課までお問い合わせください。
今年度中に保護者がお子さんの通園する認可外保育施設に月々支払った利用料(保育料および給食費【おやつ代含む】)の額について、1か月あたり42,000円を上限として補助します(1か月の利用料の額が42,000円に満たない場合はその利用料の額、42,000円を超える場合は42,000円となります)。
なお、この補助金以外に利用料に係る補助を受けている場合は、その額を差し引いて交付します。
年度を2期に分け、保護者からの申請に基づき交付します。期ごとに申請が必要ですので、申請受付期間内に必要書類を伊賀市保育幼稚園課まで提出してください。(郵送可、ただし支所では受付できません。)
〈住所〉
〒518-8501
伊賀市四十九町3184番地
〈宛先〉
伊賀市役所健康福祉部保育幼稚園課 保育係 宛て
期別 | 申請受付期間 | 交付(振込)時期 |
---|---|---|
第1期(4月~9月の利用分) | 10月末迄 | 11月下旬予定 |
第2期(10月~3月の利用分) | 4月末迄 | 5月下旬予定 |
たとえば、9月分と10月分を申請する場合は、期をまたぐため、第1期と第2期それぞれ申請が必要です。
※申請受付期間の最終日(4月末)までに申請書類の提出がない場合、その理由を問わず、補助金の交付はできませんのでご注意ください(郵送の場合、当日消印有効。なお、第1期の申請受付期間後の第1期分の申請については、別途ご相談ください。)。
次のファイルをご覧ください。
※実績報告の際に、利用料に係る領収書又はそれに類するものを添付してください。
申請について不正が認められた場合、補助金は交付できません。また、不正に補助金の交付を受けた場合、補助金を返還いただくこととなります。なお、市が必要があると認めたときは、申請者(又は補助金の交付を受けた者)に対し、報告又は必要な資料を求めることがありますのであらかじめご了承ください。
伊賀市役所健康福祉部保育幼稚園課
電話: 0595-22-9655
ファックス: 0595-22-9646
電話番号のかけ間違いにご注意ください!