令和7年度 保育所(園)・認定こども園の入所申し込み
- [公開日:2024年10月1日]
- [更新日:2024年10月1日]
- ID:10447
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年10月7日(月)~31日(木)
午前8時30分~午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
※令和7年4月からの入所、または令和7年度中に育児休業が終了するため入所を希望する人(現在妊娠中で、出産予定の児童の入所をこの期間中に希望する場合も含む。)は必ずこの期間中に申し込んでください。
※出産予定の児童の入所申請をする場合は、児童の氏名欄には「○○(名字)ベビー」と記入し、生年月日欄には出産予定日を記入してください。
※一斉申込期間内に申請をされた方から入所調整をします。一斉申込期間を過ぎた場合は、期間内に申請をされた方よりも入所調整の優先度が下がりますので、ご注意ください。
※入所申請に当たっては、下の「保育所(園)・幼稚園・認定こども園利用案内」をご覧ください。ご不明な点等があればお問い合わせください。
保育所(園)・幼稚園・認定こども園利用案内
令和6年10月1日(火)
第1希望の保育所(園)・認定こども園、保育幼稚園課、各子育て支援センター、各支所
児童1名ごとに申請いただきます。
令和7年度新規申込の方は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、申請児童と申請児童の保護者のマイナンバーの提出が必要です。マイナンバーを証明する書類と本人確認書類を添えて提出してください。
<マイナンバーを証明する書類>
・マイナンバーカード(取得のための申請が必要で、取得までは1カ月半前後かかります)
・マイナンバーが記載された住民票(広域交付住民票を含む)、または住民票記載事項証明書
※通知カードについては、記載事項(名前、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している、または正しく変更手続きがされている場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
0~2歳児クラスの入所申込で、市民税非課税世帯以外の方は保育料が必要です。
口座登録は1世帯につき1口座です。兄弟姉妹が2人以上入所される場合でも1枚(1口座)の申請となります。依頼書は金融機関へ提出してください。前年度に口座振替をされていた方で、保護者の変更のない場合は再度提出する必要はありません。
口座振替はWeb上でもお申込みが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
保育が必要な事由を証明・確認できるものとして、下記のいずれかの書類を提出してください。
児童の保護者が家庭の内外で家事を離れて仕事をすることを常態とし、児童の保育ができない場合
⇒「就労証明書」
※育児休業から復帰する場合は 「育児休業証明」 が必要となります。就労証明書中の「9」・「10」・「11」・「12」欄の育児休業に係る事項について、保護者の就労先事業者等にて記載が必要です。
※自営業(農業含む)の場合は、就労証明書に加えて添付書類が必要です。詳しくは【自営業主・自営業専従者の添付書類について】をご覧ください。
【自営業主・自営業専従者の添付書類について】
児童の保護者が出産の前後のため、児童の保育ができない場合
⇒「出産予定児童の母子健康手帳の写し」
※保護者の名前が記載されたページと出産予定日がわかるページをコピーしてください。
児童の保護者が病気・負傷・心身に障がいがあることで、児童の保育ができない場合
⇒「市指定の診断書」 または 「身体障害者手帳等の写し」
児童の家庭に介護が必要な方や長期にわたる病人、心身に障がいのある方がおり、常時、児童の保護者が介護・看護・通院・通学付添いにあたっているため、児童の保育ができない場合
⇒「診断書」 または 「障害者手帳等の写し」と
「介護・看護・通院通学付き添い等タイムスケジュールの申告書」
火災、風水害、地震などの災害により、家屋を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
⇒詳しくは問い合わせてください。
児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っており児童の保育ができない場合
⇒「求職活動申告書・誓約書」
児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、児童の保育ができない場合
⇒学校等が発行する在学証明書等の在学期間・時間がわかる資料
児童虐待および配偶者からの暴力等により保育が必要であると認められた場合
⇒詳しくは問い合わせてください。
育児休業取得中に、就学前(原則、4月で3歳以上児)の児童が施設の利用を希望し必要と認められたり、保護者がその年度中に育児休業が終了する場合
⇒「誓約書」と就労証明書中の「9」・「10」・「11」・「12」欄の育児休業に係る事項について、保護者の就労先事業者等にて記載が必要です。
その他、上記に類する状態として認められる場合
⇒詳しくは問い合わせてください。
児童の心身に障がいがある場合は、受け入れ体制等を考慮する上で必要となりますので、専門医または専門機関(児童相談所)の意見書を添付してください。
伊賀市では、心身障がい児療育施設「かしのみ園」を設置しています。
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
心身障がい児療育施設 「かしのみ園」
〒518-0832 三重県伊賀市上野車坂町655番地の4 電話:0595-23-0188
保育料は、原則として父と母の市民税所得割額の合計で決定します。ただし、同居の祖父母等が家計の主宰者と判断される場合は、家計の主宰者も含めた市民税所得割額により決定します。
令和7年4月~令和7年8月までの保育料は令和6年度の市民税所得割額、令和7年9月~令和8年3月までの保育料は令和7年度の市民税所得割額により算定します。
※保育料決定後、修正申告等で税額が変更された場合は、変更のあった翌月分から保育料を見直します。
保育所(園)・認定こども園3号認定の保育料
入所の申し込みを取り下げる場合や、申込書に記入した内容に変更が生じた場合は、保育幼稚園課まで必ずご連絡ください。
期間内に申請した方について、市の定める基準により保育の必要性を認定し、各保育所(園)の状況を確認したうえで、必要性の高い方から優先して利用できるよう、保育所(園)の調整をします。
詳しくは下記のとおりです。
伊賀市子ども・子育て支援法による教育・保育給付認定並びに教育・保育施設等の利用調整及び選考に関する規則別表
令和7年4月からの入所が決定した場合は、令和7年2月中旬頃に「入所承諾書」を送付します。
また、令和7年5月以降の入所が決定した場合は、入所月の1カ月前に「入所承諾書」を送付します。
※新規入所の人を対象に、令和7年3月に各保育所(園)で入所説明会を開催します。
※定員や施設の関係で希望の保育所(園)等に入所できない場合があります。特に3歳未満の児童については、入所希望者多数の場合には入所できないことがありますので予めご了承ください。
伊賀市内の施設に転園を希望する場合は、申込書に希望の施設名を記入し、現在通っている保育所(園)に申し出た上で、第1希望の保育所(園)・認定こども園へ提出してください。
保育所(園)等の年度途中の入所申込が、オンラインで申請できるようになりました。
※毎年10月の一斉申込は従来どおり希望する保育所(園)等に申込書類を提出してください。
オンライン申請はパソコン、スマートフォン等で24時間申請することができます。
申込の際には、あらかじめ申込に必要な電子化した書類を用意したうえで申請してください。※PDFまたは画像ファイル(.jpg、.pngなど)で用意してください。(書類1つあたり3MB以内)
申込に必要な時間は20分~30分程度です。
入所の手続きについてご不明な点がありましたら、保育幼稚園課保育係へ問い合わせてください。
保育内容については、直接保育所(園)・認定こども園へ問い合わせてください。
伊賀市役所健康福祉部保育幼稚園課
電話: 0595-22-9655
ファックス: 0595-22-9646
電話番号のかけ間違いにご注意ください!