環境保全型農業直接支払交付金について
- [公開日:2024年1月25日]
- [更新日:2024年1月25日]
- ID:102
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次の要件を満たす販売を目的として生産を行う「農業者(法人を含む)」、「共同販売経理を行う集落営農」および「農業者グループ(共同販売経理を行わない)」が支援の対象となります。
※共同販売経理を行う集落営農や有機農業に取組む農業者については、エコファーマー認定に関する特例措置を利用することができます。
※エコファーマーとは、「土づくり技術」・「肥料低減技術」・「化学合成農薬低減技術」を組合わせた計画を県に提出し、知事の認定を受けた農業者者のことをさします。
※農業環境規範は、7つの項目からなる自己点検チェックシートです。
農業振興地域内の農地で行われる取組みが支援の対象となります。
支援の対象となる取組みは、以下の地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い取組みです。
1.化学肥料、化学合成農薬を5割以上低減する取組みとカバークロップを組み合わせた取組み
※「カバークロップ」とは、5割以上低減する取組みの前後のいずれかにレンゲ等の緑肥を作付けする取組み
2.化学肥料、化学合成農薬を5割以上低減する取組みと炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組み
※「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」とは、5割以上低減する取組みの前後のいずれかに堆肥を施用する取組み
3.化学肥料、化学合成農薬を5割以上低減する取組みと草生栽培を組み合わせた取組み(地域特認)
※対象作物は、果樹・茶
「草生栽培」とは、5割以上低減する取組みを行う園地に麦類や牧草等を作付けする取組み
4.化学肥料、化学合成農薬を5割以上低減する取組みと総合的病害虫・雑草管理(IPM)技術の実践を組み合わせた取組み(地域特認)
※対象作物は、大豆・なし・カキ・カンキツ・キャベツ・ナバナ・茶・いちご(施設栽培に限る)
「総合的病害虫・雑草管理(IPM)技]術の実践」とは、5割以上低減する取組みを行う作物について、総合的病害虫・雑草管理手法を用いる取組み
※上記1.2.3.4については、相当程度のまとまりをもって取り組むことで、より大きな効果が期待できるものであることから、伊賀市では相当程度まとまって取組む集落営農組織を優先して支援します。
5.有機農業の取組み(化学肥料、農薬を使用しない取組み)
※有機農業の推進のためには、有機農業者間の情報交流を促すことが重要であることから、伊賀市では有機農業のネットワークグループにより一括申請されている有機農業者の取組みに対し優先して支援します。
※国・県・市が満額負担できた場合の最高額です。予算の範囲内で交付金が交付されるため、申請額が予算を上回った場合は、交付金が減額されますのでご承知ください。
本事業に取組むにあたっては、次の書類を市に提出する必要があります。(農林水産省のホームページからダウンロードできます)
詳しい情報は、農林水産省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
環境保全型農業直接支払交付金(本体交付金)に係る事業の実施方法第2-1-(3)-ウに基づき、下記のとおり多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(3号事業)を公表します。
伊賀市役所産業農林部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!