認定農業者になるために
- [公開日:2022年4月1日]
- [更新日:2022年4月1日]
- ID:1997
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
認定農業者になるために
認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が、いわば「農業経営のスペシャリスト」をめざす計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村が認定する制度です。
認定農業者になろうとする方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画書」を作成し、市町村へ提出します。
市町村は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。この認定を受けた農業者を「認定農業者」と呼びます。
なお、「基本構想」とは、市町村が、地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。
伊賀市基本構想はこちらです。
次の事項について、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。
市は、次の基準に即して農業経営改善計画を認定します。
農業経営改善計画認定申請書様式はこちらです。
添付ファイル
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
○6月下旬認定分 提出期限:5月9日(月)
○9月中旬認定分 提出期限:7月29日(金)
○12月上旬認定分 提出期限:10月24日(月)
○3月中旬認定分 提出期限:1月30日(月)
※1月30日(月)以降の提出分は翌年度の認定になります。
農業経営改善計画の書き方や経営内容の分析などは、市、伊賀ふるさと農業協同組合、三重県伊賀農林事務所伊賀地域農業改良普及センターにご相談ください。
認定農業者への支援内容については、農林水産省ホームページをご覧ください。
伊賀市役所産業振興部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!