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あしあと

    認定農業者になるために

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2024年3月29日]
    • ID:1997

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     認定農業者になるために

    認定農業者制度の概要

     認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組む農業者が「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村が認定する制度です。認定農業者になろうとする方は、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方針を計画して「農業経営改善計画書」を作成し、市町村へ提出します。市町村は「農業経営改善計画書」の内容を「基本構想」に照らし、適当である等と認めた場合には計画の認定を行います。この認定を受けた農業者を「認定農業者」と呼びます。
     なお、「基本構想」とは市町村が地域の実情に即して育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。

     伊賀市の「基本構想」はこちらです。

    農業経営改善計画の内容

     次の事項について、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。

    1. 経営規模の拡大(もっと経営規模を大きくしたい)
    2. 生産方式の合理化(機械や施設の導入、ほ場の団地化などで農業生産のムダを省きたい)
    3. 経営管理の合理化(複式簿記の記帳などでコスト管理をしっかりとしたい)
    4. 農業従事の態様の改善(休日制の導入などで労働時間を少なくしたい)

    認定の基準

     市は、次の基準に即して農業経営改善計画を認定します。

    1. 伊賀市基本構想に照らして適切か
    2. 達成できる見込みはあるか
    3. 農用地の効率的かつ総合的な利用に配慮しているか

     農業経営改善計画認定申請書様式はこちらです。

    複数市町村で営農する認定農業者の手続

     複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
     なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

    申込期限

     ○令和6年7月認定分   令和6年6月7日

     ○令和6年10月認定分  令和6年9月6日

     ○令和7年1月認定分   令和6年12月20日

     ○令和7年4月認定分   令和7年3月28日

    お問い合わせ

     農業経営改善計画の書き方や経営内容の分析などは、市、伊賀ふるさと農業協同組合、三重県伊賀農林事務所伊賀地域農業改良普及センターにご相談ください。
     認定農業者への支援内容については、農林水産省ホームページをご覧ください。

     農林水産省ホームページ(農業経営)(別ウインドウで開く)