伊賀市産業振興条例が公布・施行されました
- [公開日:2022年10月1日]
- [更新日:2023年1月25日]
- ID:10189
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
伊賀市の産業振興の方向性を定め、市、事業者、産業関係団体、教育機関等、市民の責務や役割なども規定した「伊賀市産業振興条例」が制定されました。
この条例策定にあたっては学識経験者や各種団体、公募委員などからなる「伊賀市産業振興条例策定委員会」を設置し策定してきました。
5月から6月にかけてパブリックコメントも実施し、策定してきましたが、令和4年9月議会で可決され、施行されています。
この条例は、伊賀市の産業振興のための基本となる項目を定めたものです。
大きく分けると
前文 :地域の特徴や地域を取り巻く社会情勢などからこの条例を策定する旨を記しています。
目的(第1条) :この条例を策定する目的を記しています。
定義(第2条) :この条例で使っている言葉の定義を記しています。
基本理念(第3条) :伊賀市の産業振興上の基本的な考え方を記しています。
基本方針(第4条) :基本理念に基づいて、取り組んでいく方針を記しています。
市の責務(第5条) :産業振興における市の責務について記しています。
事業者の役割(第6条~第14条) ※ 各事業者ごとに個別の追加項目を含む
:市内で経済活動をするすべての「事業者」の役割に、商業や工業、農林業などそれぞれの業種に個別に追加する規定を設けて述べています。産業関係団体として中間支援をしている商工団体や観光団体等についても規定しています。
教育機関等の役割(第15条) :大学やその拠点をはじめとする教育機関の役割について記しています。
市民の役割(第16条) :地元産品の購入や愛用など、市民の役割について記しています。
広域的な連携(第17条) :定住自立圏など近隣市町村との連携について記しています。
意見交換の場の設置(第18条) :産業振興に必要な意見交換の場の設置について述べています。
委任(第19条) :個別事業の要綱など詳細は市長が別に定める旨を記しています。
以上の項目からなっています。
詳しくは条例本文をご確認ください。
伊賀市産業振興条例
伊賀市役所産業振興部商工労働課
電話: 0595-22-9669
ファックス: 0595-22-9695
電話番号のかけ間違いにご注意ください!