国民健康保険の届出について
- [公開日:2023年10月27日]
- [更新日:2024年8月14日]
- ID:260
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次のような場合には世帯主または同一世帯員の方が、14日以内に届出をしてください。
・国保に加入する場合
・国保をやめる場合
・国民健康保険被保険者証の内容に変更があった場合
また交通事故や第三者の行為によるケガ、通勤中や仕事中のケガで国保の被保険者証を使って医療機関を受診した場合にも届出をしてください。詳しくは国民健康保険の第三者行為の届出について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お届けの際には必ず身分証明書の確認をおこないますので、マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等をご持参ください。
すべての申請に世帯主および対象者の方のマイナンバーの記入が必要です。マイナンバー制度導入後の国民健康保険手続きについて(別ウインドウで開く)をご参照ください。
職場の健康保険に「入ったとき」や「やめたとき」は必ずご自身で国民健康保険の手続きを行ってください。職場が代わりに行ってくれることはありません。
代理人(世帯主または同一世帯員以外の方)が届出をされる場合は世帯主からの委任状が必要です。
委任状は必ず委任者(世帯主)本人が署名・押印してください。
代理人の方の身分証明書が必要です。
やむを得ず委任者以外が代筆する場合は、委任状下部に代筆理由および代筆した方の氏名を記入してください。
以下の場合には国保への加入手続きが必要です。
国保に加入するとき | 届出に必要なもの |
---|---|
伊賀市に転入してきたとき | 必要なものはありません。転入の届出の際に加入をお申し出ください。 転入前の自治体で「特定同一世帯連絡票」を発行された方は、国保加入時に提出してください。 |
職場の健康保険をやめたときや、扶養家族ではなくなったとき | 職場の健康保険をやめた日付を証明できるもの(資格喪失証明書※など)、扶養でなくなった日付を証明できるもの(被扶養者資格喪失証明書など) |
子どもが生まれたとき | 必要なものはありません。出生の届出の際に加入をお申し出ください。 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書または保護停止決定通知書 |
※資格喪失証明書は職場で交付を受けてください。
届出が遅れると、その間の保険給付が受けられず、医療費を全額自己負担しなくてはいけなくなります。
また、国保の資格ができた月までさかのぼって保険税を納める必要があります。
国民年金の加入手続きを同時にするときは、年金手帳または基礎年金番号通知書をあわせて持参してください。
下記の場合に国保の喪失手続きが必要です。
国保をやめるとき | 届出に必要なもの |
---|---|
伊賀市外へ転出するとき | 国民健康保険被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険被保険者証、職場で交付された健康保険証(または資格取得証明書) |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 亡くなられた方(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員)の国民健康保険被保険者証 |
届出が遅れ、国保の被保険者証で医療機関を受診してしまうと、国保が支払った医療費を後で返すことなります。
また、届出をしないまま放置すると、保険税を二重に請求されてしまうことになります。
国民健康保険は住民票をおく自治体での加入が原則ですが、下記に該当する場合は引き続き伊賀市の国保に加入するため、届出をしてください。
住所地の特例 | 届出に必要なもの |
---|---|
扶養者が伊賀市の国保に加入していて、就学のために伊賀市外へ転出した学生 | ・国民健康保険被保険者証 ・在学証明書または有効期限の記載がある学生証のコピー |
扶養者が伊賀市の国保に加入していて、伊賀市外の児童福祉施設に入所するために転出した方 | ・国民健康保険被保険者証 ・入所証明書または措置決定通知書 |
伊賀市の国保に加入していた方が、伊賀市外の老人ホーム等社会福祉施設※に入所するために転出した方 | ・国民健康保険被保険者証 ・入所証明書 |
※住所地の特例対象に該当する施設かどうかは、その施設所在地の自治体へご確認ください。
職場の健康保険に加入したときや、扶養家族となって国保をやめる届出は、郵送でも受け付けしています。詳しくは郵送の案内をご覧ください。
1~3のような変更があった際には届出をしてください。届出には国民健康保険被保険者証をお持ちください。
1 伊賀市内で住所が変わったとき
2 氏名が変わったとき
3 世帯主変更、世帯合併、世帯分離をしたとき
以下に該当する人は国保に加入することができません。
1.伊賀市に住民登録がない人(住所地の特例対象者を除く)
2.職場の健康保険に加入すべき人およびその家族(被扶養者)
3.在留資格が「外交」の人
4.在留資格が「特定活動」のうち、医療目的で滞在する人等
5.在留資格が「特定活動」のうち、観光・保養その他これらに類似する活動をおこなう人等
6.在留資格が切れている、または在留資格が「短期滞在」などで在留期間が3か月以下の人(日本に3か月を超えて滞在することを証明する書類がある場合は除く)
7.生活保護を受けている人
8.後期高齢者医療制度(75歳以上)に該当する人
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!