国民健康保険の届出について
- [公開日:2021年12月9日]
- [更新日:2021年12月9日]
- ID:260
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あしあと
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どんなときに国民健康保険の届出が必要かを掲載しています。
※資格取得・喪失証明書は、職場で交付を受けてください。
書式はこちらからダウンロードできます
※すべての申請に「世帯主」「対象となる方」のマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーについては、「マイナンバー制度導入後の国民健康保険手続きについて」をご参照ください。
別世帯の方が代理で手続きをされる場合は、必ず委任状が必要です。
「国民健康保険」手続きには「世帯主」から
「国民年金」手続きには「被保険者本人」からの委任状が必要となります。
【代理で手続きされる場合の注意点】
書式はこちらからダウンロードできます
伊賀市に住民登録のある方
ただし、次に該当する方は加入できません。
1.勤務先の健康保険に加入すべき方及びその家族(被扶養者)
2.在留資格が「外交」の方
3.在留資格が「特定活動」のうち、医療目的で滞在する方等
4.在留資格が「特定活動」のうち、観光・保養その他これらに類似する活動を行う方等
5.在留期限が切れている、または在留資格が「短期滞在」などで在留期間が3か月以下の方(日本に3か月を超えて滞在することを証明する書類がある場合を除く)
6.生活保護を受けている方
7.後期高齢者医療制度に該当の方
令和2年8月から従来の被保険者証と高齢受給者証が一体化され「被保険者証兼高齢受給者証」となります。
現在お持ちの被保険者証の有効期限は7月31日までです。8月1日から使える被保険者証は7月中旬以降順次、簡易書留郵便で郵送します。8月1日からは新しい被保険者証で診療を受けてください。
※有効期限切れの被保険者証は、保険年金課または各支所住民福祉課の担当窓口へ返却するか、破棄してください。
♦記載事項を確認してください
記載内容に誤りがある場合や被保険者証が届かない場合はご連絡ください。
♦有効期限を確認してください
有効期限は原則1年ですが、次の場合は期限が異なります。
○70歳になる人:70歳になる月の末日まで(1日生まれの人は前月末まで)
○75歳になる人:75歳になる誕生日の前日まで
♦70歳以上の人はご注意ください
令和2年8月から従来の被保険者証と高齢受給者証が一体化され「被保険者証兼高齢受給者証」となっています。
70歳に新たになられる人は、70歳以上になる月の中旬(1日生まれの人は前月の中旬)に「被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!