国民健康保険の主な給付について
- [公開日:2024年8月14日]
- [更新日:2024年8月14日]
- ID:167
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あしあと
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一部負担割合、療養費、出産育児一時金、葬祭費について掲載しています。
国保の資格が発生した時点から、次のような給付を受けることができます。
※高額療養費については、別ページ「高額療養費について」を参照してください。
病気やケガをしたとき、医療機関にかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診察・治療・薬剤や治療材料の支給・レントゲン撮影・入院・看護などの診療を受けることができます。医療機関の窓口で支払っていただく一部負担金の割合は次のとおりです。残りは伊賀市国民健康保険が負担します。
・義務教育就学前 | 2割 |
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・義務教育就学以上69歳以下 | 3割 |
・70~74歳 | 2割 |
・70~74歳 (現役並み所得者) | 3割 |
※現役並み所得者とは同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上の方に、1人でも課税所得が145万円以上の方がいる場合に適用されます。(別ページ「高額療養費について」を参照してください。)ただし、これらの方の収入の合計額が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満。国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は520万円未満)の場合は、申請により、2割負担となります。
※70歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、医療費の自己負担の割合が所得に応じて2割または3割となります。
次のような場合で費用の全額を支払った場合は、国保に申請すると、保険で認められた部分から一部負担金を除いた額が後で支給されます。
こんな場合 | 申請に必要なもの |
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緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提出できなかった場合 | ・診療内容の明細書 ・領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合 (国保をとりあつかっている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。) | ・施術内容と費用の明細書 ・領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術を医師の同意を得て受けた場合 (国保をとりあつかっている施術院の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。) | ・医師の同意書 ・施術内容と費用の明細書 ・領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
コルセットなどの治療用補装具を購入した場合 | ・補装具を必要とした医師の意見書(診断書) ・装具装着証明書 ・領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
輸血のための生血代を負担した場合 | ・医師の理由書か診断書 ・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
海外渡航中に病気やケガで治療を受けた場合 (治療目的で渡航した場合は対象となりません。また、日本で保険診療として認められていない治療等は対象となりません。) | ・診療内容明細書 |
※申請できる期間(時効)は医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間ですのでご注意ください。
※すべての申請に「世帯主」、「対象となる方」のマイナンバーの記入と、本人確認書類が必要です。マイナンバーについては、「マイナンバー制度導入後の国民健康保険手続きについて」をご参照ください。
※療養費支給申請書はこちらからダウンロードできます。
国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上の死産・流産も含みます。)申請により支給されます。原則、伊賀市国保から医療機関に直接支払います。(直接支払制度)出産費用が出産育児一時金の額以下の場合は、その差額を被保険者の方に支給しますので、下記の「申請に必要なもの」に加えて「代理契約に関する文書」を持参ください。
ただし、直接支払制度を希望しない場合は、申請により全額支給します。
支給金額 | 1分娩につき50万円(22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない分娩機関等での出産については、48万8千円。) ※令和4年度以前は、1分娩につき42万円(22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない分娩機関等での出産については、40万8千円。) |
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申請に必要なもの | ・被保険者証 海外出産の場合 |
※他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(健康保険の本人の加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合)には、国保からは支給されません。
また申請できる期間(時効)は出産日の翌日から2年間ですのでご注意ください。
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に申請により支給されます。
支給金額 | 5万円 |
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申請に必要なもの | ・被保険者証 ・死亡を証明するもの(死亡直前の住民登録が伊賀市にあった場合は不要) ・通帳等振込先のわかるもの ・葬儀を行った方が確認できる書類(会葬礼状、葬儀代領収書など) |
※他の健康保険から葬祭費が支給される場合(退職後3カ月または継続給付を受けなくなった日後3カ月以内に死亡した場合)には、国保からは支給されません。
また申請できる期間(時効)は葬儀を行った日の翌日から2年間ですのでご注意ください。
窓口にて、死亡された方の国保資格喪失届がお済の方で、窓口にて支給申請が難しい場合は、オンラインによる電子申請や郵送にて請求を受け付けます。
・オンラインによる電子申請については、電子申請について(別ウインドウで開く)を確認してください。
・郵送申請については、郵送申請のご案内(別ウインドウで開く)を確認してください。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!