相続登記に関するお知らせ
- [公開日:2025年11月25日]
- [更新日:2025年11月25日]
- ID:3605
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あしあと
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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
また、遺産分割(相続人間の話し合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは下記チラシおよび法務局ホームページをご覧ください。
相続登記義務化チラシ(クリックするとPDFが表示されます)
この制度は、相続人が戸除籍謄本などと一緒に相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出し、登記官が内容を確認した上で、その一覧図の写しに認証文を付し、証明書の形で無料で交付する制度です。
この制度を利用することで、戸除籍謄本を何度も出し直す必要がなくなり、複数の機関で同時に相続手続きができます。
相続登記はもちろんのこと、預貯金の払い戻しや相続税の申告など、さまざまな相続手続きで利用できます。
詳しくは下記法務局ホームページをご覧ください。
平成30年4月1日から令和9年3月31日まで、土地の相続登記にかかる登録免許税が免除される場合があります。
詳しくは下記法務局ホームページをご覧ください。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」など、管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。
申請方法等、詳しくは下記法務局ホームページをご覧ください。
令和2年7月10日から、自分で書いた遺言書を法務局で保管できる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするトラブルを防ぐことができます。ご自身の財産を大切な人に確実に引き継ぐためにも、遺言書を法務局に保管しませんか。
「相続登記」、「法定相続情報証明制度」、「相続登記の登録免許税の免税措置」、「相続土地国庫帰属制度」、「自筆証書遺言書保管制度」について、詳しくは法務局へ問い合わせていただくか、下記法務局ホームページをご覧ください。
津地方法務局 不動産登記部門相続土地国庫帰属審査室
電話:059-228-4527
津地方法務局 伊賀支局
〒518-0007
伊賀市服部町三丁目117-1
電話:0595(21)0804(総務係)
0595(21)0811(登記関係)
(未登記の物件については、課税課資産税係での手続きになります。)