相続登記に関するお知らせ
- [公開日:2018年11月1日]
- [更新日:2018年11月1日]
- ID:3605
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あしあと
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相続登記をせずに放置していると、相続人が増えたり相続人に所在不明の方が出たりして、すぐに登記を含めた相続の手続きをすることができず、相続分を確定することが困難になります。
そして、相続の手続きに時間がかかると、相続した不動産を売却したいと思ったときにすぐに売却できなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
このようなことを防ぐため、固定資産の所有者が死亡された場合は、できるだけ早く相続登記されることをお勧めいたします。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が開始されました。この制度は法務局が戸籍などの書類をもとに法定相続人が誰であるかを確認し、戸籍謄本などに代わる公的証明書を無料で発行するものです。
相続登記はもちろんのこと、金融機関における預貯金の払い戻しなど、さまざまな相続手続きに利用できます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
平成30年4月1日から3年間、土地の相続登記にかかる登録免許税が免税される場合があります。
詳しくは下記法務局ホームページをご覧ください。
「相続登記」「法定相続情報証明制度」「相続登記の登録免許税の免税措置」について、詳しくは法務局へ問い合わせてください。
津地方法務局 伊賀支局
〒518-0007
伊賀市服部町三丁目117-1
電話:0595(21)0811(登記関係)
(未登記の物件については、課税課資産税係での手続きになります。)