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あしあと

    相続登記に関するお知らせ

    • [公開日:2023年8月9日]
    • [更新日:2023年8月9日]
    • ID:3605

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    大切な自分の財産の管理と、次世代の子どもたちのための相続登記をお忘れではありませんか? ~相続登記の申請が義務化されます~

    相続登記をせずに放置していると、相続人が増えたり相続人に所在不明の方が出たりして、すぐに登記を含めた相続の手続きをすることができず、相続分を確定することが困難になります。
    そして、相続の手続きに時間がかかると、相続した不動産を売却したいと思ったときにすぐに売却できなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。

    このようなことを防ぐため、固定資産の所有者が死亡された場合は、できるだけ早く相続登記されることをお勧めいたします。

    また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
    相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
    正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

    詳しくは下記チラシおよび法務局ホームページをご覧ください。

    相続登記義務化チラシ(クリックするとPDFが表示されます)

    相続登記義務化チラシ

    法定相続情報証明制度について

    平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が開始されました。この制度は法務局が戸籍などの書類をもとに法定相続人が誰であるかを確認し、戸籍謄本などに代わる公的証明書を無料で発行するものです。

    相続登記はもちろんのこと、金融機関における預貯金の払い戻しなど、さまざまな相続手続きに利用できます。

    詳しくは下記ホームページをご覧ください。

    相続登記の登録免許税の免税措置について

    平成30年4月1日から令和7年3月31日まで、土地の相続登記にかかる登録免許税が免除される場合があります。

    詳しくは下記法務局ホームページをご覧ください。

    相続土地国庫帰属制度について

    令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されました。
    相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」など、管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。

    申請方法等、詳しくは下記法務局ホームページをご覧ください。

    自筆証書遺言書保管制度について

    令和2年7月10日から、自分で書いた遺言書を法務局で保管できる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするトラブルを防ぐことができます。ご自身の財産を大切な人に確実に引き継ぐためにも、遺言書を法務局に保管しませんか。

    問い合わせ

    「相続登記」、「法定相続情報証明制度」、「相続登記の登録免許税の免税措置」、「相続土地国庫帰属制度」、「自筆証書遺言書保管制度」について、詳しくは法務局へ問い合わせてください。


    法務局ホームページ(別ウインドウで開く)

    あなたと家族をつなぐ相続登記(津地方法務局ホームページより)(別ウインドウで開く)

    所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省ホームページより)(別ウインドウで開く)


    津地方法務局 伊賀支局
    〒518-0007
    伊賀市服部町三丁目117-1
    電話:0595(21)0804(総務係)
       0595(21)0811(登記関係)

    (未登記の物件については、課税課資産税係での手続きになります。)