ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    固定資産税の減免について

    • [公開日:2021年3月25日]
    • [更新日:2021年3月25日]
    • ID:2868

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    固定資産税の減免について

    生活保護減免 (伊賀市市税条例第71条第1項第1号)

    貧困により生活のため公私の援助を受ける者の所有する固定資産税。

    公益減免 (伊賀市市税条例第71条第1項第2号)

    公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)で、町会等が直接専用する固定資産

    (町会集会所、町会用倉庫、ごみ集積所等)や不特定多数の住民に開放されている公園及び、消防団等

    が消防または防災のために直接専用する固定資産等の固定資産税。


    災害減免 (伊賀市市税条例第71条第1項第3号)

    風水害等の自然災害により流出または埋没の被害を受け、現況の用途として使用できなくなった土地。

    また、風水害等の自然災害や火災による焼損により被害を受け、家屋の用途として使用できなくなった

    家屋等の固定資産税。

    身体障がい者減免 (伊賀市市税条例第71条第1項第6号)

    重度障がい者(身体障がい者手帳1級および2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級)の方が

    専ら使用する居室等で、生活を行うために特別必要な設備工事を行った床面積の固定資産税。



    減免期間

    減免申請書を提出した日以降に到来する納期の固定資産税。

    提出書類

    ・固定資産税減免申請書(別ウインドウで開く)

    ・その他減免を受けようとする事由が分かる書類

    (減免適用にあたり現地調査や追加書類の提出をお願いする場合があります。)