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    償却資産に対する固定資産税の課税について

    • [公開日:2022年12月6日]
    • [更新日:2023年12月18日]
    • ID:4890

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    会社などの法人や個人で事業を営んでいる人が事業に用いる土地・建物以外の資産を「償却資産」と言い、収益の有無に関わらず固定資産税の課税対象となります。
    事業用資産の所有者には地方税法第383条に基づき、毎年1月1日現在所有する償却資産について申告する義務があります。

    ※事業とは生産・営利などを目的として継続的に経営することを言います。

    償却資産申告書類

    償却資産税の対象

    申告が必要な方

    1. 伊賀市内で工場、卸・小売業、サービス業の経営、駐車場・アパートなどの賃貸経営、太陽光発電事業等をしている方で、毎年1月1日現在、伊賀市内に事業用の償却資産を所有している法人または個人。
    2. 貸付業(リース業)を営まれている人で、毎年1月1日現在、伊賀市内に償却資産を貸し付けている法人または個人。

    ※正当な理由がなく申告されなかった場合には、地方税法第386条および伊賀市市税条例第75条により過料が科されることがあります。また、虚偽の申告があった場合、地方税法第385条により、罰金等を科されることがあります。

    申告が必要な資産

    構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品のうち、その減価償却費が損金または必要な経費として扱われるもの。
    ※実際に損金処理や経費処理をしていない場合でも申告対象となります。

    業種別具体例
    業種名 主な償却資産の例 
     各業種共通 駐車場設備、受電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、広告塔、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、パソコン、エアコン(埋込式でないもの)、各種事務設備、福利厚生設備、太陽光発電施設等
     卸・小売業
     商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫
     飲食業
     接客用家具・備品、厨房設備、カラオケセット、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫等
     理容・美容業
     理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸し器、テレビ等
     クリーニング業
     洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス、ミシン等
     製パン・製菓業
     窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備等
     医院
     各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、血圧計、保育器、脳波測定器、C.T.スキャン)、各種キャビネット等
     駐車場事業、不動産賃貸業
     塀・柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、アスファルト舗装、駐輪場、エアコン(埋込式でないもの)、その他屋外設備等
     工場、運送・倉庫業
     製造用設備、検査用設備、搬送用設備、梱包用設備、研究開発用設備、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、貯水設備等
     旅館、ホテル、バー、軽食・喫茶 ガスレンジ、洗濯設備、ボイラー、自動食器洗浄機、製氷機、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、接客用家具、ステレオ等
     パチンコ店ゲームセンター パチンコ台、パチスロ台、島設備、ゲーム機、両替機、玉貸機、玉計数機等
     印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等
     建設業 各種建設用重機、各種工事機械、可搬式発電機、仮設用プレハブ、仮設トイレ、ポンプ等
     自動車整備業、ガソリン販売業 プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、地下タンク、ガソリン計量器、独立したキャノピー等
     木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工フライス盤、カンナ盤、研磨盤
     鉄工業 旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、溶接機、グラインダー等
     農業 ビニールハウス、田植え機、刈払機、作業機、乾燥調製装置、水耕栽培装置、自動給餌器、大型特殊自動車等

    ※建物附帯設備のなかには固定資産税上、償却資産としての申告が必要なものが多くあります。
     (詳しくは「償却資産(固定資産税)申告の手引き」6ページ以降をご確認ください。)

    申告が必要ない資産

    1. 自動車税・軽自動車税が課されるべき車両(無登録を含む)
    2. 生物(観賞用、興行用のものは申告対象)
    3. 無形固定資産(ゴルフ会員権、ソフトウェア、知的財産権等)
    4. 少額資産のうち申告が不要なもの(「償却資産 申告の手引き」4ページ参照)

    償却資産税の課税

    税額の計算方法

    償却資産税はひとつの法人または個人が所有する全償却資産の評価額の合計を課税標準額とし、これに税率(1.4%)を乗じた額が税額となります。課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。
    償却資産の評価額は固定資産評価基準に基づき、申告された資産の取得年月日、取得価格、法定耐用年数より取得後の価値の減少(減価)を考慮して1件ずつ評価されます。

    (評価方法・税額の算出方法については「償却資産 申告の手引き」14ぺージ参照)

    国税(法人税・所得税)との取り扱いの違い

    下表のとおり固定資産税と国税では取り扱いに違いがありますのでご注意ください。

    国税(法人税・所得税)との取り扱いの違い
     項目
    固定資産税の取り扱い 国税の取り扱い 
     償却計算の期間
     暦年(賦課期日制度)
     事業年度
     減価償却の方法
     定率法(旧定率法)
     定率法・定額法の選択制
     前年度中の新規取得資産
     半年償却(2分の1)
     月割償却
     評価額の最低限度
     取得価格の5%
     1円(備忘価格)
     圧縮記帳
     認められません
     認められます
     特別償却・割増償却
     認められません
     認められます
     増加償却
     認められます
     認められます
     改良費(資本的支出)
     区分評価
     原則即区分評価

    課税標準の特例となる資産

    特例適用要件について

    税負担の軽減を図るため、地方税法に定められた課税標準の特例があります。

    特例の対象となる資産をお持ちの方は、取得初年度に申告書と併せて特例適用に係る申請書をご提出ください。

    特例の内容及び適用に必要な提出物等については課税標準の特例一覧(抜粋)をご覧ください。

    また、特例適用にあたり要件に該当することが確認できる資料の提出をお願いする場合がございます。

    こちらに掲載のない特例資産につきましては、課税課資産税係(電話 0595-22-9614)まで問い合わせてください。

    中小企業者等が取得した認定先端設備等に関する課税標準の特例について

    中小企業等が先端設備等導入計画に則って新規取得した資産について課税標準の特例が適用されます。

    先端設備等導入計画の認定や対象となる資産については商工労働課のページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

    課税標準の特例の適用には特例申請書に加え下記の書類の提出が必要です。
    (1)先端設備等導入計画認定書(写し)
    (2)先端設備等導入計画(写し)

    申告の方法

    窓口への申告

    「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認の上、必要な書類を1月4日から1月31日までに下記の窓口までお持ちいただくか、ご郵送ください。
    締切期日前1週間は窓口が大変混雑しますので早めのご提出にご協力ください。

    申告書提出先
     〒518-8501(伊賀市役所専用)
      三重県伊賀市四十九町3184番地
       伊賀市役所 財務部 課税課
                資産税係 償却資産担当
       電話:0595-22-9614  ファックス:0595-22-9618


    電子申告

    償却資産の申告にeL-TAXをご利用いただけます。
    利用の届出、申告手続等についてはeL‐TAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。