土地に対する固定資産税の課税について
- [公開日:2020年8月13日]
- [更新日:2020年8月13日]
- ID:7548
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総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法で評価します。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわらず、その年の賦課期日(1月1日)の現況の地目によります。
原則として登記簿上の地積によります。
主な土地の地目は下表のとおりです。
地目 | 内容 |
---|---|
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすため必要な土地 |
鉱泉地 | 鉱泉の湧出口およびその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯水池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、潅木類の生育する土地 |
雑種地 | 上記の土地のいずれにも該当しない土地 |
状況が類似する地区ごとに標準的な土地を選定し、売買実例価格に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行います。なお、宅地の評価については、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
地価公示価格・路線価等は財団法人資産評価システム研究センターの全国地価マップ(別ウインドウで開く)で公開されています。
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、課税標準となるべき価格の6分の1とする特例措置があります。
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地には、次の二つがあります。
特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
住宅用地の種類 | 居宅部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外 | 2分の1以上 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
ただし、平成28年度から、賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地については、住宅用地特例の対象から除外することとなっています。
農地法第4条、第5条により宅地等への転用が許可された農地は、農地法上の規制を受けなくなり、実質的に宅地等としての潜在的価値を有していると考えられます。
このため1月1日の現況が農地であっても、転用許可済みの農地は宅地並みの課税となります。ただし、この場合は造成に必要と見込まれる費用(造成費相当額)を差し引いて評価します。
過去に転用許可を受けて農地の転用の取り下げをした場合は、取り下げをした翌年の1月1日の現況が農地であれば、取り下げの次年度から農地として課税します。
農業用施設用地の評価方法が適用される土地は、農業振興地域内の農用地の区域内に所在する農業用施設の用地です。
農用地の利用上の制限に対して課税を軽減するために、農業用施設用地の評価があります。
評価額は近傍の農地価格+造成費相当額となります。
農用地とは、許可なく農業用以外の施設を建設することができない土地のことで、農林振興課(電話22-9712)で地番指定されています。
農業用施設で代表的なものは次のとおりです。
畜舎、温室、農産物集出荷施設、農産物調整施設、農産物貯蔵施設、堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設
ただし、農産物加工施設・農産物販売施設は、専ら自己の生産した農産物を取り扱うものに限ります。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地は特定の開発行為や建築物の構造に対して制限を受けることから、その影響を考慮し、指定された土地のうち宅地および宅地の評価に準じた評価をしているものについて、固定資産税を算出する基礎となる固定資産税の評価額に対して一律0.8の価格補正率を適用しています。
伊賀市役所財務部課税課資産税係
電話: 0595-22-9614
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!