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あしあと

    固定資産の届出について

    • [公開日:2022年4月11日]
    • [更新日:2023年12月12日]
    • ID:8692

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    固定資産の届出についてご案内いたします。

    固定資産の届出には次のようなものがあります。

    届出書類一覧表
     こんな時は届出書 
     納税者が亡くなられた 固定資産税相続人代表者指定届 兼 現所有者申告書
     未登記家屋名義人が亡くなられた 未登記家屋所有者変更届(相続用)
     未登記家屋の所有権を異動した(売買など) 未登記家屋所有者変更届(売買・その他用)
     送付先の住所を変更したい 固定資産税納税通知書送付先住所等変更届
     納税管理人を設定・変更・廃止したい 固定資産税納税管理人の申告等に関する届出書

     減免物件と認められないか調査してほしい

     → 固定資産税の減免について

     固定資産税減免申請書
     非課税物件と認められないか調査してほしい 固定資産税非課税申請書

     償却資産申告書が届かない・足りない

     → 償却資産に対する固定資産税の課税について

     償却資産申告書一式
     住宅用地、または住宅用地から非住宅用地に変更になった 住宅用地申告書
     未登記家屋を新しく取得した 未登記家屋所有者届出書
     家屋を新築・増築・滅失した 家屋現況届

    届出に手数料はかかりません。

    固定資産の納税者が亡くなった

    亡くなられた年度分の固定資産税

    固定資産税は、その年の賦課期日(1月1日)現在の所有者に対して課税されます。伊賀市では、毎年4月上旬に納税通知書を送付しています。

    賦課期日(1月1日)後に亡くなられた方の固定資産税については、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。伊賀市では亡くなられた方の相続人のうちの一人を代表者として納税通知書などを送付していますので、徴収及び還付に関する書類を受領する「相続人代表者」のご報告をお願いします。

    亡くなられた翌年度からの固定資産税

    次の賦課期日(1月1日)までに法務局で相続登記を完了した場合は、翌年4月からは登記された新しく所有者になった方が納税義務者となります。

    相続登記が完了するまでの間は、賦課期日(毎年1月1日)において固定資産(土地・家屋)を現に所有している者(法定相続人、受遺者など)が納税義務者となりますので、「現所有者申告書」をご提出ください。
    申告をもとに市が納税義務者を決定し、現所有者の代表者の方に翌年度からの納税通知書をお送りします。なお、申告がない場合は市が現所有者の代表者を指定することがあります。

    ※令和2年度から現所有者の申告が義務化されました。申告期限は現所有者であることを知った日の翌日から4か月以内です。

    添付書類

    • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本の写し、法定相続人とわかる戸籍(除籍)謄本の写し(氏名変更、兄弟姉妹、甥姪、孫などの場合)、または法定相続情報一覧図の写し
    • 遺言書(相続人が受遺者の場合)の写し
    • 遺産分割協議書(遺産分割が完了している場合)の写し など

    相続放棄をした場合の手続き

    相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」等の写しの提出をお願いします。

    相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。

    • 被相続人の最後の住所地が伊賀市の方:津家庭裁判所伊賀支部 電話番号0595-21-0002(代表)

    口座登録していた人が死亡した場合

    納税義務者が登録していた口座が死亡により引き落としできない場合は、納付書をお送りいたしますのでお支払いください。

    また、別の口座からの口座振替を希望される場合は、金融機関窓口でお手続きをお願いします。

    未登記家屋の名義人が亡くなった

    法務局で登記をしていない家屋(未登記家屋)の所有者を相続により変更する場合は、市への届出が必要です。

    未登記家屋の所有権を異動した(売買など)

    法務局で登記をしていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買等により変更する場合は、市への届出が必要です。

    添付書類

    • 旧所有者様の印鑑証明(届出書に実印押印)
    • 新所有者様の印鑑証明(届出書に実印押印) ※令和3年度から添付書類が変更になりましたので、ご注意ください。
    • 売買の場合は、売買契約書の写し等、売買されたことが明確にわかる書類の写し

    送付先の住所等を変更したい

    伊賀市以外にお住まいの方が、引っ越しや婚姻等で住所や氏名を変更された場合は、市へお届けください。

    法人や地縁団体等の送付先(区長や会計)を変更する場合は、代表者印の押印が必要です。

    ※送付先が個人の場合は、納税通知書に添付の連絡ハガキ(切手不要)でも同様のお届けができますので、ご利用ください。

    納税管理人を設定・変更・廃止したい

    固定資産税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合は、納税義務者に代わり、納税通知書の受領などの納税に関する一切の事項を処理するため、納税管理人を定めることができます。

    納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する書類はすべて納税管理人に送付されることになります。なお、滞納処分がなされる場合は納税義務者本人に対して行われます。

    納税管理人の住所が伊賀市内のときは申告、市外のときは承認申請となります。

    届出書のダウンロード