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あしあと

    過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)について

    • [公開日:2022年10月31日]
    • [更新日:2022年10月31日]
    • ID:10652

    伊賀市過疎地域持続的発展計画で産業振興促進区域に指定された地域において、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

    対象となる地域

    島ヶ原地域、阿山地域、大山田村地域及び青山地域

    対象者

    青色申告をしている法人または個人

    対象となる業種

    製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)

    対象の要件

    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に、租税特別措置法第12条第4項または第45条第3項の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が下表の金額以上ものを取得等した場合

    取得価額要件

    製造業

    旅館業

    農林水産物等販売業

    情報サービス業等

    資本金等5,000万円以下

    (個人を含む)

    500万円500万円

    資本金等5,000万円超

    1億円以下

    1,000万円

    (新設または増設に限る)

    500万円

    (新設または増設に限る)

    資本金等1億円超

    2,000万円

    (新設または増設に限る)

    500万円

    (新設または増設に限る)

    課税免除の対象となる固定資産

    家屋

    建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

    償却資産

    機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分

    土地

    上記家屋・償却資産の敷地で直接事業の用に供する部分(上記公示の日以降に取得された土地で、取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着工した場合に限る)

    課税免除の期間

    固定資産税を課すべき最初の年度から3年度分

    申請の手続き

    固定資産税の課税の免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、正副2通を提出してください。

    固定資産税課税免除申請書(様式第1号)

    必要書類

    1. 所得税又は法人税の青色申告書の写し
    2. 法人の場合は、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
    3. 特別償却設備である家屋の平面図(特別償却設備である償却資産がある場合は、当該償却資産の配置がわかる家屋の平面図)
    4. 特別償却設備の敷地である土地の平面図
    5. 特別償却設備を事業の用に供した日、特別償却設備の取得価額及び特別償却の適用の有無を明らかにする書類
    6. 特別償却設備を旅館業の用に供する場合は、当該特別償却設備に係る旅館業営業許可証の写し

    提出先

    伊賀市役所 財務部課税課 資産税係(本庁舎2階6番窓口)

    〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地