家屋に対する固定資産税の課税について
- [公開日:2022年4月19日]
- [更新日:2022年4月19日]
- ID:8036
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あしあと
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固定資産税の課税対象となる家屋とは、居宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。
次の3つの要件をすべて満たすものが家屋と認定されます。
1.屋根及び周壁またはこれらに類するものを有すること(外気分断性)
2.土地に定着した建造物であること(土地への定着性)
3.その目的とする用途に供しうる状態にあるもの(用途性)
例えば、市販の簡易な物置でもボルトなどで土地に固定し容易に動かせない基礎があるものは課税対象
となります。
評価対象となる家屋の用途や構造などにより、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき算出します。
≪計算方法≫
再建築価格×経年減点補正率=評価額(課税標準額)
評価額(課税標準額)×税率1.4%=固定資産税額
評価対象となる家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費です。
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
家屋の構造(木造、軽量鉄骨造など)や種類(居宅、店舗など)ごとに決まっています。
家屋の評価は、地方税法の規定により、3年ごとに新たな価格へ評価替えが行われます。
評価替えとは、資産価格の変動に応じて評価額を適正な価格に見直す作業のことです。
この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
※再建築価格は建築方法の変化や物価水準の影響により変動します。
この算出された評価額が前回の評価額を超える場合は、前回の評価額に据え置かれます。
一戸で独立して生活が営めるような家屋(専用の玄関、台所、便所等が備わっている家屋)で、
以下の要件を満たしている新築家屋については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
居住部分の割合 | 居住部分の割合が全体床面積の2分の1以上 |
居住部分の床面積要件 | 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
居住部分が120平方メートルまでのもの | 当該家屋の固定資産税が2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートルまでのもの | 120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1 |
一般の住宅 | 新築後3年度分 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 |
※減額期間が終了すると、減額措置の適用がなくなりますので、本来の税額に戻ります。
※税額が戻る際の通知はありませんのでご注意ください。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行の日(平成21年6月4日)から、同法律に基づく認定を受け
て令和6(2024)年3月31日までの間に新築された住宅については、上記の新築家屋の減額期間がそれぞれ
2年度分延長されます。(新築家屋調査の際にご案内いたします)
家屋の完成を確認後、現地調査についてのご協力を依頼しています。
日程調整のうえ、市職員がお伺いし評価させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、登記の予定がない(未登記)家屋を新築または増築をしたり、取り壊した場合は、「家屋現況届」
をご提出ください。
伊賀市役所財務部課税課資産税係
電話: 0595-22-9614
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!