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あしあと

    固定資産の証明の申請方法

    • [公開日:2023年9月1日]
    • [更新日:2024年2月19日]
    • ID:8592

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    固定資産の証明の申請方法についてご案内します。

    伊賀市に土地や家屋を所有する方は、所有する土地や家屋(固定資産)の評価額等を記載した証明書や課税台帳の閲覧を請求することができます。
    証明等の内容は、固定資産(補充)課税台帳に賦課期日(1月1日)現在に登録されている事項です。ただし、証明等の交付できる年限は最新の年度(現年度)を含め5年度分(第1期納期限までは6年度分)となります。

    窓口での申請方法

    証明の申請に必要なものを持参し、窓口に備え付けの申請書か、ダウンロードした申請書で申請してください。

    ※申請窓口:本庁課税課(本庁2階)

    ※受付時間:土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く、午前8時30分~午後5時15分

    郵便による証明の申請方法

    以下の5点を同封し、下記の送付先へ郵送してください。

    1. 証明等の交付申請書
       申請書ダウンロード
       所定の申請書以外の用紙に、必要事項を記載して申請することも可能です。
       その際に記載する内容は、もれなく所定の申請書と同じ内容を記入してください。
    2. 本人確認書類の写し
       
      有効な本人確認書類の例
    3. 手数料金額分の郵便定額小為替
       郵便局でご購入ください。手数料はこちら
       ※発行日から5ヶ月以内のものをご用意ください。また、お調べした結果、共有名義など多くの手数料が必要となることがありますので、定額小為替は多めに同封していただけると円滑に発行できます。(使用しなかった分は返却します)
    4. 返信用封筒
       
      必要な額の切手を貼り、あて先を記入したもの
    5. その他の必要書類
       本人以外が申請される場合は、証明の申請に必要なものにより追加資料が必要です。

    送付先

    〒518-8501
    伊賀市四十九町3184番地
    伊賀市役所 収税課

    証明の申請に必要なもの

    証明書等の交付・閲覧申請には、次の書類が必要です。
    ※所有者本人(名義人)の住所が転居等で変わっている場合は、次の書類以外に、転居等の経過がわかる住民票(除票)等の写しが必要です。

    所有者本人(名義人)による申請の場合

    相続人による申請の場合(所有者本人が死亡している場合)

    • 相続人の本人確認書類
    • 所有者本人の死亡日と、相続人であることがわかる書類
      戸籍(除籍)謄本の写し(本人の死亡年月日、本人と相続人の関係がわかる箇所)、法定相続情報一覧図の写し(法務局で交付)、遺言書の写し など

    代理人による申請の場合

    • 代理人の本人確認書類
    • 委任状(本人が自署、又は押印したもの。法人の場合は、法人の代表者印を押印したもの。)

     *代理人が、本人と同居する同一世帯の親族である場合は、委任状は不要です。
      本人の住所が伊賀市以外の場合は、住民票謄本(続柄記載)等が必要です。

    法人の申請の場合

    • 法人の代表者印
    • 窓口で申請される方の本人確認書類
    • 窓口で申請される方と法人との関係がわかるもの(社員証、委任状等。名刺不可)

    *法人の代表者印を持ち出せない場合は、申請書か委任状に法人の代表者印を押印し、持参してください。

    *営業所の所長印では申請できませんので、上記の書類、又は本店より権限が委任されていることのわかる書類を持参してください。

    固定資産の証明の種類と申請書

    証明や閲覧には次のようなものがあります。

    ※証明書の提出先や用途により必要な証明書が異なりますので、どのような証明が必要かを事前に提出先へお確かめください。

    証明の種類と申請書
    証明の種類 申請書証明の内容 
     評価証明

    証明交付・閲覧申請書

     土地1筆、家屋1棟ごとの評価額を証明
    ・土地 所在地番、地目、地積、評価額、台帳名義人
    ・家屋 所在地番、家屋番号(登記物件のみ)、種類、床面積、評価額、台帳名義人
     公課証明

    証明交付・閲覧申請書

     土地1筆、家屋1棟ごとの評価額年税額を証明
    ・土地 所在地番、地目、地積、評価額、課税標準額、年税額、納税義務者の氏名
    ・家屋 所在地番、家屋番号(登記物件のみ)、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額、年税額、納税義務者の氏名

     資産証明

    (無資産証明)

    証明交付・閲覧申請書

     土地や家屋の評価額を地目別・種類別の合計で証明
    ・土地 地目、地積の合計、評価額の合計、台帳名義人
    ・家屋 種類、床面積の合計、評価額の合計、台帳名義人 

     既存宅地・家屋証明

    証明交付・閲覧申請書

     平成4年1月1日時点で宅地並課税をされていたことを証明
    名寄帳(課税台帳)

    証明交付・閲覧申請書

    名寄帳(課税台帳)の写しの交付

     納税義務者ごとの固定資産(土地・家屋)の一覧

     ※毎年4月に送付の納税通知書は再発行できません。紛失された場合は、名寄帳(課税台帳)を取得することで、納税通知書と同じ内容を確認していただけます。

     登載証明書登載証明申請書・証明書 課税台帳に登載されていることを証明
     課税証明書課税証明申請書・証明書 課税台帳に登載され、かつ課税されていることを証明
     住宅用家屋証明書

    ・住宅用家屋証明書

    ・家屋未入居申立書(理由のある未入居の場合)

     住宅用家屋の登記をする際に、登録免許税の軽減を受ける目的で、一定の要件を満たしていることを証明

     名寄帳(課税台帳)
    ※縦覧期間のみ無料

    縦覧・閲覧申請書

    ※縦覧期間のみ使用できます

     名寄帳(課税台帳)の写しの交付

    (縦覧期間:毎年4月1日から第1期納期限まで)

     → 土地家屋価格等の縦覧期間について

     地番図・航空写真付地番図地番図交付・閲覧照合申請書 → 地番図等の閲覧・交付について

    手数料

    証明書等の交付・閲覧にかかる手数料(年度ごと)は次のとおりです。 証明の種類はこちら

    *単独物件と共有物件とがある場合は、それぞれ手数料が必要になります。

    証明書の交付

    ※評価証明、公課証明、既存宅地・家屋証明、登載証明書、課税証明
      ◎土地の場合・・・(1名義人につき)5筆まで300円、以後1筆増すごとに50円を加算
      ◎家屋の場合・・・(1名義人につき)3棟まで300円、以後1棟増すごとに50円を加算

    ※資産(無資産)証明・・・(1名義人につき)300円

    名寄帳(課税台帳)の閲覧(交付)

    (1名義人につき)1件300円
    ※縦覧期間中は無料(毎年4月1日から第1期納期限まで)

    住宅用家屋証明書の交付

    1件1,300円

    有効な本人確認書類の例

    1. 次の書類の中から1点を提示してください。
       運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート、住基カード(写真付き)、在留カードまたは特別永住者証明書、障がい者手帳(写真付き)、官公庁職員身分証明書、住宅取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃等所持許可証、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳など
    2. 上記の書類がない方は、Aの中から2点、またはAとBから各1点を提示してください。
      A.健康保険証、年金証書、年金手帳、住基カード(写真無し)、介護保険被保険者証、障がい者手帳(写真無し)、各種医療受給者証、恩給証書、運転仮免許証、生活保護受給者証など
      B.会社の社員証(写真付き)、各種会員証(写真付き)、学生証(写真付き)、預金通帳、診察券など