伊賀城和定住自立圏のロゴマークおよび後援名義等の使用について
- [公開日:2022年6月29日]
- [更新日:2022年6月29日]
- ID:9886
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あしあと
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◇伊賀城和定住自立圏ステッカー
伊賀城和定住自立圏ロゴマークを使用した圏域のステッカーを作成しました。各市町村窓口で配布していますので、ぜひご活用ください。(数に限りがありますのでご注意ください。)
伊賀市、京都府笠置町、南山城村、奈良県山添村で構成する「伊賀・山城南・東大和定住自立圏」では、さらなる圏域の絆を深めるため、圏域をPRする「ロゴマーク」を作成しました。
様々な場面でロゴマークを活用をすることで、圏域の一体感を養い、エリアプライド(圏域の誇り・自尊心)の醸成をめざし、一層圏域の結びつきが強くなることを期待します。
圏域市町村をイラストで示し、生活圏を共有する圏域としての一体感をイメージしています。
略称である「伊賀城和」の文字の中にも圏域市町村のイラストを盛り込むことで、圏域名の表記においても一体感を表しています。
伊賀城和定住自立圏ロゴマークを使用する場合の手続き等について必要な事項を定める要綱を制定しました。
ロゴマークを使用する場合は、伊賀・山城南・東大和定住自立圏推進協議会会長に申請し、その承認を受ける必要があります。
伊賀・山城南・東大和定住自立圏ロゴマーク使用取扱要領
「使用承認申請書」に次の書類を添えて、総合政策課へ郵送、電子メール、持参により提出してください。町村窓口でも受け付けします。
最長で1年間。
次に該当する場合は、使用承認をしない場合があります。
⑴ 個人若しくは団体のマーク又は商標など、独占的に使用されるおそれがある場合
⑵ 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合
⑶ 伊賀城和定住自立圏のイメージを損なうおそれのある場合
⑷ 第三者の利益を害するものと認められる場合
⑸ 特定の政治、思想、宗教活動に繋がるおそれがある場合
⑹ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合
⑺ その他、ロゴマークの使用目的に鑑みて不適当である場合
使用要領に定める事項に違反する等した場合、使用承認を取り消すことがあります。その場合、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負いません。
使用者が、ロゴマークの使用によって、第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負いません。
伊賀・山城南・東大和定住自立圏推進協議会の後援等に係る要綱を策定しました。
協議会の後援等を依頼される場合は、「後援願等申請書」に必要な書類を添えて、総合政策課へ郵送、電子メール、持参により提出してください。町村窓口でも受け付けします。
伊賀・山城南・東大和定住自立圏推進協議会の後援等に係る事務取扱要綱
〒518-8501伊賀市四十九町3184番地
企画振興部総合政策課
電話:0595-22-9620 ファックス:0595-22-9672
E-メール:sougouseisaku@city.iga.lg.jp
(町村担当窓口)
・笠置町総務財政課企画政策室
電話:0743-95-2301
・南山城村企画政策課
電話:0743-93-0107
・山添村総合政策課
電話:0743-85-0040
伊賀市役所企画振興部総合政策課
電話: 0595-22-9620
ファックス: 0595-22-9672
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