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あしあと

    定住自立圏の「圏域証」について

    • [公開日:2023年5月10日]
    • [更新日:2023年5月10日]
    • ID:11160

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    「圏域証」は引き続き活用いただけます

    伊賀市では、京都府笠置町、京都府南山城村、奈良県山添村と「伊賀・山城南・東大和定住自立圏」を形成しており、当定住自立圏域は、県境を跨ぎ、生活圏を共有する一つの地域であるため、買い物や通勤、通院など、生活を維持するため、県境を越える移動は日常となっております。

    新型コロナウイルス感染症対策の一環として、定住自立圏を結ぶ4市町村は生活圏が同じ共同体の一員であることがわかるように、自動車へ掲示いただく「圏域証」を作成し、希望される方に活用していただきました。

    このたび新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されました。「5類感染症」の移行で、法律に基づく外出自粛要請がなくなりますが、生活圏が同じ共同体の一員であることがわかる「圏域証」は引き続き活用いただけます。

    ご希望される方は、以下よりダウンロードいただき必要に応じてご活用ください。