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あしあと

    令和7年度地域活動支援事業補助金

    • [公開日:2024年12月3日]
    • [更新日:2024年12月3日]
    • ID:11832

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    この補助金は、市民などの自主的なまちづくり活動と個性的で魅力あふれる地域づくりを推進するため、市民などによる公益活動に対して、市がその経費の一部を補助する制度です。

    募集期間

    11月11日(月)~令和7年1月10日(金)

    補助制度の概要

    (1)基礎支援

    補助対象事業など

    新たに団体を立ち上げ、または団体が新たに実施する事業で、将来の自立した事業につながる持続可能性や自立性があり、団体の基盤確立が見込める事業

    補助率および補助限度額

    補助率:1/2

    補助限度額:30万円


    (2)課題発見支援

    補助対象事業など

    団体が自らのこれまでの事業を振り返り、専門家からアドバイスを受け、団体や地域が抱える課題を発見し、その解決を図る事業

    補助率および補助限度額

    補助率:1/2

    補助限度額:30万円


    (3)協働促進支援

    補助対象事業

    (1)市が一定の目的を定めたテーマに対して、具体的な計画や運営を企画し、団体と市が協働して行うことで著しい効果が期待できる事業

    令和7年度のテーマ

    ◎国籍を超えた地域交流事業(多文化共生課)

    (2)他の団体と協働で事業を実施する事業

    補助率・補助限度額

    補助率および補助限度額
      部門

    協働促進支援
    (1)行政との協働

    協働促進支援
    (2)さまざまな主体との協働
      補助率 10/10    1/2
     補助限度額 50万円   30万円

    補助対象団体

    以下の要件をすべて備えている必要があります。なお、法人格の有無は問いません。

    • 市民公益活動(自主的かつ主体的に不特定かつ多数の者の公益の増進に寄与することを目的に行う活動)を行う団体であること。
    • 市内に在住し、在学し、または在勤する5人以上の者で構成されていること。
    • 活動拠点が市内にあるまたはその活動が主に市内で行われること。
    • 定款、規則、会則等を有していること。
    • 年間を通して活動し、事業に係る収支が明らかであること。
    • 政治活動、宗教活動または公益を害する活動を目的としないこと。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団またはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
    • 住民自治協議会や自治会、区でないこと。(自治組織に関する規則(平成23年伊賀市規則第36号)第2条に定められた団体でないこと。)

    補助対象とならない事業

    次のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となりますので申請することができません。

    • 営利(利益を構成員で分配することを意味します)を目的とする活動
    • 政治または宗教を目的とする活動
    • 反社会的な活動
    • 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の助成を受けている事業
    • 既に同一内容の事業で3回、本補助金の交付を受けたことがある事業

    補助の対象となる経費

    補助対象経費

    共済費、賃金

    スタッフ賃金 等

    報償費

    講師・有識者への謝金、謝礼等で実施団体の構成員以外の者に支払う経費

    旅費

    調査、講師・有識者等の旅費

    需用費

    消耗品費(材料費、食材費、資料代等)、燃料費(ガス代、ガソリン代等)、光熱水費(電気代、水道代等)、印刷製本費(写真代、ポスター、チラシ、横断幕製作費等)、修繕費

    役務費通信費(切手代、宅配料金、電話代等)、通訳料、保険料、筆耕料

    委託料

    実施団体の構成員以外の者に支払う経費

    使用料、賃借料

    会場、会議室、バスの借上料、コピー使用料、施設入場料

    備品購入費

    3年間以上、その形状を変えることなく使用できるものの購入経費で、その購入総額は10万円以内に限る。
    ただし、市長が特に必要かつ適切と認めるものはこの限りでない。

    負担金

    負担金および研修参加費(飲食費除く)

    補助の対象とならない経費

    • 食糧費(食事、弁当、会議用お茶代なども不可)
    • 土地の取得、造成、補償などにかかる経費
    • 団体の経常的な運営に係る経費(事務所の家賃や光熱水費など)
    • 領収書などにより、事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
    • その他、補助事業の実施に直接かかわらない経費や社会通念上適切でない経費

    提出書類

    1. 審査申込書(様式第1号)
    2. 補助対象事業に係る事業計画書(様式第2号)
    3. 補助対象事業に係る収支予算書(様式第3号)
    4. 団体の定款・規約・会則など
    5. 団体の前年度の実績報告書および収支報告書(申請年度に設立した団体は除く)

    その他関係書類(採択後必要書類)

    公開審査会

    提出書類と公開プレゼンテーションをもとに審査基準により審査します。審査会で市長への推薦順位が決定し、会場で順位を発表します。「伊賀市地域活動支援事業審査会委員」が審査します。

    とき 令和7年3月予定

    ところ 伊賀市ゆめぽりすセンター

    公開審査会手順

    • 提案時間は、1団体8分以内とします。(応募団体数により提案時間を変更することがあります)
    • 手法および提案者人数は問いません。
    • パソコン、プロジェクター等の機材は市で準備します。
    • 審査は事業ごとに以下の項目に主眼をおき、項目ごとに5段階評価で審査をします。
    • 審査員の合計得点数が評価基準点に満たない事業は、予算枠の範囲内であっても市長へ推薦しないものとします。
        評価基準点:審査員6人の場合の評価基準点は150点となります。

    (1)審査基準

    基礎支援

    1 緊急性、重要性

    緊急性、重要性が高い地域課題やニーズを具体的に把握しているか

    2 自立性、持続可能性

    自立できることが期待でき、継続的に取り組むことができるか

    3 実現可能性

    事業内容、予算規模、実施体制などが実現可能か

    4 公益性

    不特定多数の者の利益または社会の利益につながるか

    5 発展性、波及性

    広く市民に支持され発展する可能性があり、他に波及的効果を及ぼすか

    課題発見支援

    1 緊急性、重要性  

    団体が抱える緊急性、重要性が高い課題を具体的に把握しているか

    2 持続可能性

    発見した課題等を解決すべく継続的に取り組むことができるか

    3 実現可能性

    事業内容、予算規模、実施体制などが実現可能か

    4 成果の具体性

    事業実施により期待できる成果が具体的で、結果的に社会の利益につながるか

    5 発展性、波及性

    広く市民に支持され発展する可能性があり、他に波及的効果を及ぼすか

    協働促進支援

    1 緊急性、重要性

    緊急性、重要性が高い地域課題やニーズを具体的に把握しているか

    2 自立性、持続可能性

    自立できることが期待でき、継続的に取り組むことができるか.

    3 実現可能性

    事業内容、予算規模、実施体制などが実現可能か

    4 公益性

    不特定多数の者の利益または社会の利益につながるか

    5 協働それぞれに果たすべき責任と役割を認識し、相互に補完、協力しているか

    (2)審査結果の公表

    審査結果は市ホームページで公表します。なお、各審査員の採点内容は公表しません。

    (3)採択決定

    令和7年度当初予算が伊賀市議会で可決された後、審査決定通知書(採択(不採択)決定)を通知します。

    事業成果の報告

    補助金交付を受けた団体は、事業終了後、事業報告書類等を提出していただきます。

    事業の普及、啓発

    地域活動支援事業をより多くの人に知っていただくために、事業実施の際はポスターやチラシ等に「伊賀市地域活動支援事業」である旨を表示してください。

    過去の審査結果