特例申請に関することについて
- [公開日:2019年6月17日]
- [更新日:2023年9月11日]
- ID:6730
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あしあと
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要支援1.2および要介護1の方は、その状態から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくい為、原則として福祉用具貸与費の算定で出来ないとされています。しかし、厚生労働大臣が定めるものの状態像(九十五号告示第二十五号のイで定める状態)に該当する方については、一定の条件を満たす場合に例外的に福祉用具貸与費を算定することが認められています。
≪要支援1・2、要介護1の利用者≫
≪要介護2・3の利用者≫
ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、第 95 号告示第 25 号 (平成 24 年厚生省告示 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等) イ の対象者に該当
(例パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第 95 号告示第 25 号 (平成 24 年厚生省告示 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等) イ の対象者に該当することが確実に見込まれる
(例がん末期の急速な状態悪化)
ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第 95 号告示第 25 号 (平成 24 年厚生省告示 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等) イ の対象者に該当すると判断できる
(例ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患よる心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
※5.について「車椅子」「移動用リフト」は、提出不要
※下表に該当する場合は、提出不要
対象外種目 | 可否の判断基準 |
---|---|
ア 車椅子及び車椅子付属品 | 基本調査1-7:歩行「3.できない」 |
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 基本調査1-3:寝返り「3.できない」 又は、基本調査1-4:起き上がり「3.できない」 |
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 基本調査1-3:寝返り「3.できない」 |
エ 認知症老人徘徊感知機器 | 基本調査2-2:移動「4.全介助」以外 及び、基本調査3-1:意思の伝達 「1.調査対象者が意思を伝達できる」以外 /又は3-2~3-7:記憶・理解のいずれか「2.できない」 /又は3-8~4-15:問題行動のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある 旨が記載されている場合も含む |
オ 移動用リフト | 基本調査1-8:立ち上がり「3.できない」 又は、基本調査2-1:移乗「3.一部介助」又は「4.全介助」 |
カ 自動排泄処理装置 | 基本調査2-1:移乗「4.全介助」 及び、基本調査2-6:排便「4.全介助」 |
原則持参してください。やむをえず郵送による場合は下記まで送付願います。
〒518-8501
伊賀市四十九町3184番地
伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課
介護事業係 0595-26-3939
通院等乗降介助の家族の同乗については、当該サービスが移送すること自体をパッケージとした介護保険サービスではなく、乗降介助の対象とならない家族はサービス提供外であることと、同乗する家族がいる場合、訪問介護である性質上、家族による支援の可能性の有無が問われることとなります。
しかしながら、次のいずれかのケースでは、やむを得ない事情により、家族の同乗が認められる場合がある為、「なぜ家族が移送等を行えないのか」、「なぜ家族の同乗が必要なのか」、を居宅サービス計画等に明確に位置付け、検討内容を第三者にも説明できるように記録してください。
・認知症又は精神疾患を有する者であり、家族がいないと精神的に不安定となる場合
・医師の診断等により痰の吸引等の介助が必要である場合
・認知症、精神疾患、失語症及びこれらに類する症状が原因で病状を医師に伝えることができない為、家族がいなくては通院の目的を果たせない場合
同居する家族等がいる場合の生活援助については、その同居する家族等が対応することが基本となる為、原則、保険給付対象として算定できませんが、やむを得ない事情により、例外的に算定することが可能です。
次のいずれかのケースでは、同居する家族がいる場合であっても、算定が認められる場合がある為、「なぜ同居家族等が行うことができないのか」、「なぜその内容・時間・回数でサービス提供が必要なのか」、を居宅サービス計画等に明確に位置付け、検討内容を第三者にも説明できるように記録してください。
・同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合
・同居家族等が高齢であり、家事を行うことが困難な場合
・同居家族等が未成年者であり、利用者への支援が日常生活上の大きな負担になる場合
・同居家族等が就業・学業等により日中不在にする為、その間に必要な支援が行えない場合
・同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合
短期入所生活介護は、利用者の自立した日常生活の維持を目的とし、心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数は認定有効期間のおおむね半数を超えないこととされています。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 平成11年3月31日厚生労働省令第38号13条)。
その為、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合は、必要書類を添えて届け出てください。
短期入所日数が要介護認定期間のおおむね半数を超える届出書
原則持参してください。やむをえず郵送による場合は下記まで送付願います。
〒518-8501
伊賀市四十九町3184番地
伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課
介護事業係 0595-26-3939
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務づけられました。
一月当たりの回数が基準以上となる場合は、必要書類を添えて届け出てください。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
原則持参してください。やむをえず郵送による場合は下記まで送付願います。
〒518-8501
伊賀市四十九町3184番地
伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課
介護事業係 0595-26-3939
伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課
電話: 0595-22-9634
ファックス: 0595-26-3950
電話番号のかけ間違いにご注意ください!