伊賀市地域密着型サービス事業所向け情報
- [公開日:2018年12月3日]
- [更新日:2024年6月6日]
- ID:710
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あしあと
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運営推進会議は、厚生労働省令により、地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護などの事業を実施する事業者ごとに自ら設置し、開催することが義務付けられています。市条例および国の基準省令等を参考に、適切に設置、開催してください。
運営推進会議について
宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所等におかれましては、市へ届出を行う必要がありますので必ずご確認ください。
宿泊サービスにかかる届出について
※変更日から10日以内に届出してください。
※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。
※廃止・休止・再開しようとする1月前までに届出してください。
※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。
届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、算定を開始する月の前月15日までに市へ届け出る必要があります。
算定していた加算等を不要とする場合、または、区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が確実になった時点で、速やかに提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書様式
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式
上記ファイルから、該当するサービスの一覧表をダウンロードしてください。
上記の届出書および一覧表の他に、算定しようとする加算別に次の書類を添付してください。
体制届添付用別紙様式
上記ファイルから、届け出する加算に必要な別紙様式をダウンロードしてください。
体制届に係る参考様式
体制届にあたり、加算の要件を満たしているかなど確認の際にご利用ください。
体制届に係る添付書類確認表
サービス別に各加算の届け出に必要な添付書類等をまとめてありますので、体制等に関する届出の際には、こちらを参照のうえ提出をお願いいたします。
地域密着型サービス事業所指定申請書様式
地域密着型通所介護事業所の指定時期と事前協議について(指定を希望される方は必ずご確認ください)
サービス事業所指定更新申請書等様式
付表様式
参考様式集