介護サービス事業者の業務管理体制の整備について
- [公開日:2024年5月13日]
- [更新日:2024年5月13日]
- ID:12136
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介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者(法人)」といいます。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。この事業者(法人)が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する届出書を、関係する行政機関に届出る必要があります。
整備する内容 | 指定事業所数が1から19 | 指定事業所数が20から99 | 指定事業所数が100以上 |
---|---|---|---|
法令遵守責任者の選任 | 要 | 要 | 要 |
法令遵守規程の整備 | - | 要 | 要 |
業務執行状況の監査 | - | - | 要 |
事業者(法人)区分 | 届出先 |
---|---|
1.指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2.指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の 地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
3.指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4.指定事業所が同一中核市にのみ所在する事業者 | 中核市の長(指定事業所に介護療養型医療施設を 含む場合は、都道府県知事) |
5.地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、指定 事業所が同一市町村内のみに所在する事業者 | 市町村長 |
1.から5.以外の事業者 | 都道府県知事 |
届出事由 | 届出様式 | 提出期限 |
---|---|---|
新規に業務管理体制を整備した場合 | 様式第1号 | すみやかに |
事業所の指定や廃止等により、届出区分の変更がある場合 変更前と変更後双方の行政機関に届出が必要です。 | 様式第1号 | すみやかに |
届出事項に変更がある場合(以下は変更届出の必要はありません) 事業所数が変更しても、整備する業務管理体制に変更がない場合 規程の字句修正等、業務管理体制に影響しない軽微な変更の場合 | 様式第2号 | すみやかに |
様式第1号(整備又は区分の変更に基づく業務管理体制に係る届出書)
様式第2号(業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更))
提出先:伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課介護事業係
お問い合わせ先:伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課介護事業係(0595-26-3939)
医療福祉政策課福祉監査係(0595-22-9708)
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。