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あしあと

    業務管理体制確認検査

    • [公開日:2024年3月7日]
    • [更新日:2024年3月7日]
    • ID:10648

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    介護サービス事業者に係る業務管理体制の確認検査

    介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者(法人)」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。

    本市では、「伊賀市介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱」を定め、業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めるとともに、定期的に一般検査を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しています。
    検査対象となった事業者(法人)は、すみやかに関係書類のご提出をお願いします。

    検査の対象者

    本市に対し、業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者(法人)
    注)検査対象となる事業者(法人)には、個別に通知を送付します。

    検査の実施方法

    確認検査(一般検査)は、「業務管理体制整備の届出に関する報告書」の提出を求める書面検査の方法により実施します。この書面検査は、原則として事業所の運営指導の事前提出資料確認と同時期に行います。書面検査の結果、報告内容の不備や改善を要する事項が認められた場合は、運営指導と併せて事業者本部等へ立ち入りの上、検証させていただくこともあります。

    検査の流れ

    1.約1ヵ月前に実施通知書を送付(運営指導の実施通知と同時) 【市→事業者(法人)】
    2.指定の期日(運営指導実施日の2週間前)までに一般検査調書を提出 【事業者(法人)→市】
    3.運営指導の当日までに提出された調書に基づき書面検査を実施 【市】
    4.問題があった場合のみ、約1ヵ月後に結果通知を送付 【市→事業者(法人)】
    5.文書指導の場合のみ、結果通知から2ヵ月以内に改善報告書を提出 【事業者(法人)→市】

    提出書類

    業務管理体制に係る一般検査調書

    書類の提出方法

    運営指導の事前提出書類と併せて、実施通知にて指定する期日までにメールまたは郵送で伊賀市健康福祉部医療福祉政策課福祉監査係まで提出してください。
    ※窓口へ持参いただいても構いません。

    その他(参考)

    伊賀市介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱 ※更新中のためダウンロードできません※

    介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針

    詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。

    厚生労働省「介護サービス事業者の業務管理体制」(別ウインドウで開く)