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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業事業所向け情報

    • [公開日:2024年2月1日]
    • [更新日:2024年2月1日]
    • ID:3387

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    更新情報

    令和4年10月介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードの追加変更概要とコード表、単位数マスタを掲載しました。

    伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業の内容について

    伊賀市では指定事業者が実施する介護予防・生活支援サービス事業として、次の事業を実施しています。

    • 第1号訪問事業

       訪問型サービス
       ・現行相当サービス(従前の介護予防訪問介護と同基準のサービス)
       ・緩和した基準によるサービス(従前の介護予防訪問介護の基準を緩和したサービス)

    • 第1号通所事業

       通所型サービス
       ・
    現行相当サービス(従前の介護予防通所介護と同基準のサービス)
       ・緩和した基準によるサービス(従前の介護予防通所介護の基準を緩和したサービス)

    伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業についてのQ&Aについて

    これまでに説明会等で寄せられた質問や、厚生労働省が発出したQ&Aを参考にしてください。

    緩和した基準によるサービス(訪問型サービス)の従事者の範囲について

    緩和した基準によるサービス(訪問型サービス)の従事者の範囲については、有資格者の訪問介護員に加え「市が指定する研修修了者」としています。
    「市が指定する研修修了者」の具体的な範囲は下記のとおりとなります。
    1.訪問介護養成研修3級課程修了者
    2.介護支援専門員実務研修終了者
    3.シルバー人材センター技能講習等(調理補助、クリーンスタッフ、介護補助員等)修了者
    4.市等が開催する研修修了者

    伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

    令和4年10月からのサービスコードは以下のとおりです。

    令和4年10月改定の概要

    令和4年10月介護報酬改定での介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価見直し等を受けて、単位の見直し、加算の追加等を行います。

     ・介護職員等ベースアップ等支援加算を追加します。


     

    令和4年10月改定概要(緩和した基準によるサービス)

    総合事業単位数表マスタについて

    令和4年10月からの総合事業単位数マスタ(A2、A6 )は、以下のcsvファイルをダウンロードしてください。

    伊賀市総合事業単位数マスタ(A2.A6)(令和4年10月~)

    指定申請(新規・更新)

    介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型サービス(現行相当サービス・緩和した基準によるサービス)および通所型サービス(現行相当サービス・緩和した基準によるサービス)事業所の指定申請手続は以下のとおりです。

    1 指定申請の注意事項

    総合事業を開始するための手続は、十分に確認の上、開始までの期間には余裕を持って適切に手続を行ってください。

    2 指定有効期限について

    介護保険事業所は6年毎に指定の更新が必要です。ただし、総合事業の事業所指定については、既に指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期限を短縮し、一体的に事業を実施する同種の指定済みサービスと同時に指定更新手続を行うことができます。
    伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
    第3条
    3 省令第140条の63の7に規定する市町村が定める期間は、6年とする。
    4 前項にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、または第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護または通所介護の指定の有効期間とすることができる。

    3 申請様式

    ※サービス提供体制強化加算の算定について
    サービス提供体制強化加算については、新たに事業を開始した事業所の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能とされている。通所型サービス(現行相当サービス)事業者については、新たに「24A」から始まる事業所番号が付番されることから、「新たに事業を開始した事業所」の取り扱いとなりますのでご注意ください。

    提出方法

    下記まで原則直接提出してください。
    提出部数 正本1部・副本1部(受付後申請者へ返却します)

    ※提出される場合は、内容確認のため事前に担当者までご連絡ください。
    ※指定を受けようとする日の1月前までに提出してください。

    各種届出

    ※変更日から10日以内に届出してください。
    ※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。
    地域密着型通所介護事業と通所型サービスを運営されている事業者については、届出書の「サービスの種類」の欄に、「地域密着型通所介護」「通所型サービス」と記入いただくことで、合わせて届出することが可能です。

    ※休止・廃止・再開日の1月前までに届出してください。
    ※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。

    関係要綱

    問い合わせ先

    〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
    伊賀市介護高齢福祉課
    介護事業係 電話0595-26-3939 ファックス0595-26-3950