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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業事業所向け情報

    • [公開日:2026年3月16日]
    • [更新日:2026年3月16日]
    • ID:3387

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    更新情報

    令和6年4月の介護報酬改定において設定された経過措置期間が令和7年3月末で終了したことに伴い、介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードを変更しました。

    伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業の内容について

    伊賀市では指定事業者が実施する介護予防・生活支援サービス事業として、次の事業を実施しています。

    • 第1号訪問事業

       訪問型サービス
       ・現行相当サービス(従前の介護予防訪問介護と同基準のサービス)
       ・緩和した基準によるサービス(従前の介護予防訪問介護の基準を緩和したサービス)

    • 第1号通所事業

       通所型サービス
       ・
    現行相当サービス(従前の介護予防通所介護と同基準のサービス)
       ・緩和した基準によるサービス(従前の介護予防通所介護の基準を緩和したサービス)

    伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業についてのQ&Aについて

    これまでに説明会等で寄せられた質問や、厚生労働省が発出したQ&Aを参考にしてください。

    緩和した基準によるサービス(訪問型サービス)の従事者の範囲について

    緩和した基準によるサービス(訪問型サービス)の従事者の範囲については、有資格者の訪問介護員に加え「市が指定する研修修了者」としています。
    「市が指定する研修修了者」の具体的な範囲は下記のとおりとなります。
    1.訪問介護養成研修3級課程修了者
    2.介護支援専門員実務研修終了者
    3.シルバー人材センター技能講習等(調理補助、クリーンスタッフ、介護補助員等)修了者
    4.市等が開催する研修修了者

    伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

    令和7年4月からのサービスコードは以下のとおりです。

    令和6年6月からのサービスコードは以下のとおりです。

    令和6年4月からのサービスコードは以下のとおりです。

    令和6年4月改定の概要

    令和6年4月介護報酬改定での介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価見直し等を受けて、単位の見直し、加算の追加等を行います。

    総合事業単位数表マスタについて

    令和7年4月からの総合事業単位数マスタ(A2・A6 )は、以下のcsvファイルをダウンロードしてください。

    伊賀市総合事業単位数マスタ(A2・A6)(令和7年4月~)

    令和6年6月からの総合事業単位数マスタ(A2・A6 )は、以下のcsvファイルをダウンロードしてください。

    伊賀市総合事業単位数マスタ(A2・A6)(令和6年6月~)

    令和6年4月からの総合事業単位数マスタ(A2・A6 )は、以下のcsvファイルをダウンロードしてください。

    伊賀市総合事業単位数マスタ(A2・A6)(令和6年4月~)

    指定申請(新規・更新)

    介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型サービス(現行相当サービス・緩和した基準によるサービス)および通所型サービス(現行相当サービス・緩和した基準によるサービス)事業所の指定申請手続は以下のとおりです。

    1 指定申請の注意事項

    総合事業を開始するための手続は、十分に確認の上、開始までの期間には余裕を持って適切に手続を行ってください。提出は電子申請・届出システムを利用いただくか、介護高齢福祉課まで原則直接提出してください。

    ※提出される場合は、内容確認のため事前に担当者までご連絡ください。

    ※指定を受けようとする日の1月前までに提出してください。

    ※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。(郵送の場合は返信用封筒を同封してください)

    なお、電子申請・届出システムを利用される場合は、押印による受付及び返却はいたしません。申請履歴による確認をご利用ください。


    2 指定有効期限について

    介護保険事業所は6年毎に指定の更新が必要です。ただし、総合事業の事業所指定については、既に指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期限を短縮し、一体的に事業を実施する同種の指定済みサービスと同時に指定更新手続を行うことができます。
    伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
    第3条
    3 省令第140条の63の7に規定する市町村が定める期間は、6年とする。
    4 前項にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、または第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護または通所介護の指定の有効期間とすることができる。

    3 申請様式

    申請は、厚生労働省の標準様式により受付します。

    指定・更新等申請様式

    ※サービス提供体制強化加算の算定について
    サービス提供体制強化加算については、新たに事業を開始した事業所の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能とされている。通所型サービス(現行相当サービス)事業者については、新たに「24A」から始まる事業所番号が付番されることから、「新たに事業を開始した事業所」の取り扱いとなりますのでご注意ください。

    変更届出に係る添付書類について

    変更届出に係る添付書類一覧
    変更があった事項添付書類
    事業所(施設)の名称運営規程
    事業所の所在地運営規程、事業所の平面図、写真(写真の撮影方向が分かる図面を含む)
    事業所(施設)の電話番号、FAX番号不要
    代表者の氏名(フリガナ)、生年月日、住所誓約書、履歴事項全部証明書
    管理者の氏名(フリガナ)、生年月日、住所勤務形態一覧表、管理者経歴書、資格者証等の写し
    サービス提供責任者の氏名(フリガナ)、生年月日、住所勤務形態一覧表、資格者証等の写し
    運営規程変更後の運営規程
    ※変更内容により、その他必要に応じて添付文書を求めます。
    ※変更内容が複数ある場合は、新旧対照表の添付や該当箇所に色付け、マーカーを引く等、変更した部分が確認できるものを添付してください。
    資格要件のある職種に従事する従業員の変更勤務形態一覧表、資格者証の写し
    ※介護支援専門員の変更は、介護支援専門員一覧、介護支援専門員証の写し、認知症介護実践者研修修了証の写しも添付。

    ※資格者証の写しについて、結婚等により証に記載の姓と現在の姓が異なっている場合は、戸籍抄本の写し等、改姓の状況が確認できるものを添付してください。

    各種届出について

    ※変更に係る届出は、変更届出書に変更内容の確認ができる添付書類や様式、資格証の写し等を添付のうえ、変更日から10日以内に届出してください。

    ※休止・廃止・再開の場合は、市に相談のうえ、1月前までに届出してください。また、休止・廃止の場合は利用者の移管リストを添付してください。(様式任意)

    ※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。なお、電子申請・届出システムを利用される場合は、押印による受付及び返却はいたしません。申請履歴での確認をご利用ください。
    地域密着型通所介護事業と通所型サービスを運営されている事業者については、届出書の「サービスの種類」の欄に、「地域密着型通所介護」「通所型サービス」と記入いただくことで、合わせて届出することが可能です。

    関係要綱

    問い合わせ先

    〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
    伊賀市介護高齢福祉課
    介護事業係 電話0595-26-3939 ファックス0595-26-3950

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 介護高齢福祉課
    電話: 0595-26-3939 ファックス: 0595-26-3950