指定居宅介護支援事業所向け情報
- [公開日:2020年1月28日]
- [更新日:2026年3月30日]
- ID:705
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あしあと
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平成30年4月1日から、介護保険法の改正により市内に所在する居宅介護支援事業所の指定や指導の権限が三重県から市に移りました。指定更新や変更届出書等は、市へご提出ください。
伊賀市指定居宅介護支援等の事業の人員、運営に関する基準を定める条例
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に従った基準となっていますが、一部伊賀市の独自規定を設けています。
指定居宅介護支援事業所申請様式ダウンロード
指定居宅介護支援事業所の標準届出様式(申請書、付表等)です。ダウンロードのうえ、届出内容に応じて必要な様式及び付表をご利用ください。なお、電子申請を使用していただく場合、申請書及び付表についてはシステムに直接入力するため、添付は不要です。電子申請・届出システムを利用されない場合は添付してください。
新規・更新申請の際のチェックリストです。申請の際はチェックリストを確認の上、ご提出ください。なお、平面図には、写真の添付をお願いします。
勤務体制一覧表等の参考様式です。ダウンロードのうえ、届出内容に応じて必要な様式を添付してください。なお、新規・更新申請の際は、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表において選択した職員の資格及び職種に関して、資格証又は研修修了証等の写しを添付資料として提出してください。(令和6年4月1日より認知症に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置が義務化されたことから、伊賀市では、介護に係る職員について、資格証又は研修終了証等の写しを全員確認しています。※申請時点で研修未受講の場合は、受講予定の有無を確認しています)
※変更届は、変更届出書に、変更内容の確認ができる添付書類や様式、資格証の写し等を添付のうえ、変更日から10日以内に届出してください。
※廃止・休止・再開しようとする場合は事前に市へ相談のうえ、1月前までに届出してください。また、廃止・休止の場合は、利用者の移管リスト(様式任意)を添付してください。
※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。(郵送の場合は返信用封筒を同封してください)
なお、電子申請・届出システムを利用される場合は、押印による受付及び返却はいたしません。申請履歴による確認をご利用ください。
| 変更があった事項 | 添付書類 |
|---|---|
| 事業所(施設)の名称 | 運営規程 |
| 事業所の所在地 | 運営規程、事業所の平面図、写真(写真の撮影方向が分かる図面を含む) |
| 事業所(施設)の電話番号、FAX番号 | 不要 |
| 代表者の氏名(フリガナ)、生年月日、住所 | 誓約書、履歴事項全部証明書 |
| 管理者の氏名(フリガナ)、生年月日、住所 | 勤務形態一覧表、管理者経歴書、資格者証等の写し |
| サービス提供責任者の氏名(フリガナ)、生年月日、住所 | 勤務形態一覧表、資格者証等の写し |
| 運営規程 | 変更後の運営規程 ※変更内容により、その他必要に応じて添付文書を求めます。 ※変更内容が複数ある場合は、新旧対照表の添付や該当箇所に色付け、マーカーを引く等、変更した部分が確認できるものを添付してください。 |
| 資格要件のある職種に従事する従業員の変更 | 勤務形態一覧表、資格者証の写し ※介護支援専門員の変更は、介護支援専門員一覧、介護支援専門員証の写し、認知症介護実践者研修修了証の写しも添付。 |
※資格者証の写しについて、結婚等により証に記載の姓と現在の姓が異なっている場合は、戸籍抄本の写し等、改姓の状況が確認できるものを添付してください。
届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、算定を開始する月の前月15日までに市へ届け出る必要があります。
算定していた加算等を不要とする場合、または、区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が確実になった時点で、速やかに提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等様式
上記の届出書および一覧表の他に、算定しようとする加算別に次の書類を添付してください。
別紙様式
自己点検シートとは、サービス提供に当たり、介護保険の基準省令(人員基準・設備基準・運営基準)の内容を適切に実行しているかどうかを、自己点検するための様式です。
指定申請や更新申請の際の確認用資料としてご活用ください。
指定後も、1年に1度は自己点検を行ってください。また、運営指導の際の事前提出書類となります。
新たに居宅介護支援の事業所を市内に設置しようとするには指定申請が必要ですので、まずは事前に担当までご相談ください。
提出書類 指定申請書、付表、必要添付書類など一式
※新規指定申請書の提出期限は、指定を受けようとする月(指定は毎月1日)の前々月末日です。
※窓口にて提出される場合は、内容確認のため事前に担当者までご連絡ください。
※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。(郵送の場合は返信用封筒を同封してください)
なお、電子申請・届出システムを利用される場合は、押印による受付及び返却はいたしません。申請履歴による確認をご利用ください。
問い合わせ及び提出先
〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
伊賀市介護高齢福祉課
介護事業係 電話0595-26-3939 ファックス0595-26-3950
居宅介護⽀援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護含む)・福祉⽤具貸与のそれぞれのサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最⾼法⼈」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に 対応する減算適⽤期間において、居宅介護⽀援費の減算を⾏う必要があります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日から 同年8月末日まで | 9月15日 | 10月1日から 翌年3月末日まで |
| 後期 | 9月1日から 翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から 同年9月末日まで |
市へ1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。※提出期限は、上表のとおりです。
(当該サービスに係る紹介率最⾼法⼈の居宅サービス計画数) ÷ (当該サービスを位置づけた計画数)
【例:訪問介護の場合】
(訪問介護に係る紹介率最⾼法⼈の居宅サービス計画数) ÷ (訪問介護を位置づけた計画数)
【1】 計算式をもってサービスごとの割合を確認 (全事業所対象)
「様式1」を作成してください。割合に関係なく全サービスの記載が必要です。
【2】-(1) 全サービスの割合が80%以下の場合 (提出:不要)
上記【1】で作成した「様式1」を5年間、事業所で保存してください。
【2】-(2) いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合 (提出:必要)
・上記【1】で作成した「様式1」を提出してください。
・割合が80%を超えたサービスについては、「様式2」を作成し、提出してください。なお、「様式2」では、80%を超えた理由を記入してください。
・「様式2」で示した理由が、理由5の「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合」に該当するときは、「様式3」と「様式4」を作成し、「様式4」を提出してください。「様式3」については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。
【3】 判定結果の通知
上記【2】-(2)で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、市から通知を行います。
・ 「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護.援費の減算は必要ありません。
・ 「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適.期間において、居宅介護.援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いいたします。※体制届の提出漏れのないようお願いいたします。
なお、上記【1】、【2】-(1)、【2】-(2)において、事業所における確認では割合が80%以下であったサービスについても、後日.、市から関係書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
様式、記載例等
平成30年4月に三重県から市へ事務移管されて以降、市内居宅介護支援事業所へ実地指導を行っているところですが、ケアプラン作成現場において下記事項についてお問い合わせいただいております。
次のとおり、考え方・取扱いについて整理しましたのでご確認ください。