宿泊サービスにかかる届出について
- [公開日:2018年3月19日]
- [更新日:2022年3月14日]
- ID:3632
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あしあと
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指定地域密着型通所介護事業所等の宿泊サービス(お泊りデイサービス)実施にかかる必要な届出をお知らせします。
平成27年度の介護保険制度改正並びに地域密着型通所介護の移行に伴い、伊賀市でも、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例を一部改正し、指定地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所等」という。)の設備を利用し、夜間および深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供するときは、当該サービスの内容を届け出ることが規定されています(市条例第59条の5第4項、第63条第4項等)。宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所等におかれましては、下記のとおり届出を行う必要がありますのでご注意ください。
また、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備および運営に関する指針(平成27年4月30日付老振発第0430第1号)」が発出されていますので、当該指針に沿った事業運営に努めてください。
『地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、または介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業者が、
が届出の対象です。
添付ファイル
伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課
電話: 0595-22-9634
ファックス: 0595-26-3950
電話番号のかけ間違いにご注意ください!