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あしあと

    宿泊サービスにかかる届出について

    • [公開日:2018年3月19日]
    • [更新日:2022年3月14日]
    • ID:3632

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    指定地域密着型通所介護事業所等の宿泊サービス(お泊りデイサービス)実施にかかる必要な届出をお知らせします。

    指定地域密着型通所介護事業所等の宿泊サービス(お泊りデイサービス)にかかる届出について

    平成27年度の介護保険制度改正並びに地域密着型通所介護の移行に伴い、伊賀市でも、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例を一部改正し、指定地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所等」という。)の設備を利用し、夜間および深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供するときは、当該サービスの内容を届け出ることが規定されています(市条例第59条の5第4項、第63条第4項等)。宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所等におかれましては、下記のとおり届出を行う必要がありますのでご注意ください。
    また、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備および運営に関する指針(平成27年4月30日付老振発第0430第1号)」が発出されていますので、当該指針に沿った事業運営に努めてください。

    1.届出対象事業所

    『地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、または介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業者が、

    1. 当該指定地域密着型通所介護事業所等の営業時間外に、
    2. その設備を利用し、
    3. 当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、
    4. 宿泊サービスを提供する事業所』

    が届出の対象です。

    2.届出に関する提出書類

    ※提出書類の留意事項

    • 事業所の平面図について
       宿泊室として使用する場所をマーカー等で示してください。
    • 指導(打合せ)記録書の写しについて
       宿泊サービスを提供する場合、従来から義務付けられている消防用設備等のほかに、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります。宿泊サービスを提供する地域密着型通所介護事業所等におかれましては、伊賀市消防本部へ相談し、必要な消防用設備等の設置等に係る指導を受けた「指導(打合せ)記録書」の写しを添付してください。

    3.留意事項など

    1. 届出書類は2部作成し提出してください。届出書を精査し受理した後に、受付印を押印し1部返却します。
    2. 宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、指定通所介護と同様に、市町や当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、当該事故の状況および事故に際して採った処置について記録する等の対応をお願いします。また、加入されている損害保険等が宿泊サービスの提供時も対象となっているかをご確認ください。
    3. 宿泊サービスは、地域密着型通所介護事業所の設備を利用して提供されますが、介護保険外の自主事業となりますので、利用料については、介護報酬からではなく、全額を利用者から別途徴収することになります。
    4. 届出後の諸手続きについて
      次の場合、届出書の提出が必要です。
      1.届け出た内容に変更があった場合
       変更事由が生じてから10日以内に別紙様式にて届け出てください。なお、使用する区画の変更の場合は、変更後の平面図を添付する必要があります。
      2.宿泊サービスを休止または廃止する場合
       休止または廃止する日の1カ月前までに別紙様式にて届け出てください。