特例郵便等投票制度について
- [公開日:2023年2月28日]
- [更新日:2023年2月28日]
- ID:9485
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新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便投票で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象になります。
下記に該当する方は利用できます。
1伊賀市で投票できる方
2感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
3外出自粛要請等の期間が選挙期間(令和5年4月1日から4月9日)に重なると見込まれる方
※3の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了された後に請求された方は、対象にはなりません。
※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所等での投票ができます。(感染防止対策にご協力をお願いいたします。)
法律により、当投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染所の拡大防止に努めなければならないとされています。各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
下記の手続きの案内等をお読みいただきますようお願いいたします。
特例郵便等投票の手続きについて
伊賀市選挙管理委員会に連絡し、請求書他一式の送付を依頼してください。
なお、伊賀市から送られる返信用封筒、もしくは下記からダウンロードできる宛名用紙を貼り付けた封筒を使用することで、郵便料が無料となります。
特例郵便等投票請求書
特例郵便等投票請求書【記載例】
1.請求書に必要事項を記入する。
2.同封されている返信用封筒を用い、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる
3.外出自粛に係る書類がある場合は同封する
4.透明ケースをアルコール等で消毒する。
※いずれも請求期限は令和5年4月5日(水曜日)《必着》です。なるべくお早めに手続きをお願いします。
※請求書は投票用紙を請求されるご本人様が自書する必要があります。
・同居されている方等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
・投かんされる方も作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒などをお願します。
・透明ケース等のままポストへ投かんしてください。
令和5年3月31日(金曜日)の公示日以降に、伊賀市選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付きクリアケース等一式が書留郵便にて送付されます。
令和5年4月9日(日曜日)までに届かなかった投票用紙については、無効となりますので、ご注意ください。
1.投票用紙に候補者名を鉛筆で記載する。
2.投票用紙を内封筒に入れる。
3.内封筒を外封筒に入れる。
4.外封筒に必要事項を記載する。
5.外封筒を返信用封筒に入れる。
6.返信用封筒を、宛名がわかるようにファスナー付き透明ケースに入れる。
7.請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼する。
※封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができません。必ず記入してください。
※投票用紙及び外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方(家族等)が記入した場合、法律により罰せられます。
※投票用紙を請求後に、投票所において投票することはできません。請求後に投票所にて投票する場合、請求を取り下げる手続きが必要となります。
※透明ケースのままポストへ投かんしてください。
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!