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あしあと

    太陽光発電設備設置について

    • [公開日:2026年6月1日]
    • [更新日:2026年6月1日]
    • ID:996

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    伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱廃止に伴う運用の変更について

     令和8年5月31日で「伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱」は廃止され、令和8年6月1日より太陽光発電設備の設置については 三重県のガイドラインに基づく手続となります。

     太陽光発電設備の設置を計画されている事業者は、三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインに基づき、必要な届出を行ってください。

     三重県ガイドラインの対象となる施設は、県と市の双方へ届出を行う必要がありますのでご注意ください。

     詳細については下記リンクを参照してください。

     三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン(別ウインドウで開く)(三重県ホームページ)


    1 届出対象の太陽光発電設備

    次の規模以上の太陽光発電設備を設置する場合は、FIT/FIP認定の有無を問わず三重県ガイドラインに基づく手続が必要です。

    設備規模   手続

    10kW未満  対象外

    10kW以上  ガイドライン対象

    *出力規模等に応じて住民説明会の開催または事前周知措置が必要


    2 手続の流れ(県および市町への届出)

    ○新規設置の場合

    1.説明会又は事前周知措置実施の45日前まで

    ・事業概要書、法令状況が確認できる書類等の提出

    2.説明会実施後、設置工事着手まで

    ・「説明会概要報告書」及び環境などへの影響を踏まえた予防措置や、住民意見への対応等を確認する「地域共生のための予防措置報告書」を提出

    ○既設の施設等の変更の扱い

    1.既設の施設等で、令和8年6月1日以降に事業者や設置場所の変更、一定規模以上の出力増加などを伴う事業計画の変更を行う場合、県ガイドラインに基づいて届出が必要となります。事業概要書(変更)等を県及び市町に提出するとともに、説明会又は事前周知措置を実施し、地域住民とのコミュニケーションを図り、適切な維持管理に努めてください。



    太陽光発電設備設置に関する所管課

    • 市内全地域

          建設部 建設政策課 土木管理係(0595-22-9722)

    お問い合わせ

    伊賀市役所建設部建設政策課

    電話: 0595-22-9722

    ファックス: 0595-22-9724

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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