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あしあと

    太陽光発電設備設置について

    • [公開日:2019年6月21日]
    • [更新日:2026年5月8日]
    • ID:996

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    三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインの改正に伴う運用の変更について

     令和8年4月1日に三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインが改定されたことから、太陽光発電事業に関する届出が必要な対象範囲が拡大されました。

     三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインによる届出の対象範囲は太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナのいずれか小さい方の値が10kW以上が対象となります。

     その内、伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱の対象となるのは、事業地面積が1,000平方メートル以上の施設となります。

     三重県ガイドラインの対象となる施設は、県と市の双方へ届出を行う必要がありますのでご注意ください。

     詳細については下記リンクを参照してください。

     三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン(別ウインドウで開く)(三重県ホームページ)

    太陽光発電設備(1,000平方メートル以上)を設置する場合、市への届出が必要です。

     伊賀市では、市内における太陽光発電設備の設置に関して、事業者等が留意すべき事項を定め、雨水および土砂の流出等による環境負荷の軽減を図ることを目的として、「伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱」を平成28年4月1日に施行しました。
    この指導要綱では、太陽光発電設備設置の届出や、太陽光発電設備設置に伴う関係法令等の確認や留意事項、事業者等に果たしていただきたい事項をお願いしています。なお、面積5000平方メートル以上の場合は、当市との協議が必要となります。事業者等の皆様には、以下の必要な書類の提出をお願いします。

       ♦太陽光発電設備設置に関する届出書(様式第1号)に必要な添付書類
        ・設置場所の位置図・配置図
        ・事業詳細設計計画図(排水計画等を含む)
        ・地区や関係利害者の合意形成がわかる書面の写し
        ・設置場所の状況写真                                                             
        ・他の関係法令に関する許可書等の写し(再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書等)
        ・太陽光発電設備設置事業に係る 確約書
        ・各種関係法令等確認表                                                            
        ・その他、市長が必要と認める書類

       ♦工事(着工・完了・中止・再開)届出書(様式第2号)に必要な添付書類
        ・位置図
        ・その段階時の届出箇所の状況写真(全景・完了時は柵塀と発電標識の設置がわかるもの)
        ・理由書(中止・再開時)
        ・その他、市長が必要と認める書類

       ♦(変更・廃止)届出書(第3号様式)に必要な添付書類
        「変更届出書」
        ・位置図
        ・変更内容がわかる書類(変更設計計画図等含む)
        ・その他、市長が必要と認める書類
        「廃止届出書」
        ・位置図
        ・廃止時の届出箇所の状況写真(全景)
        ・その他、市長が必要と認める書類

    太陽光発電設備設置に関する届出

    各種関係法令等確認表

    太陽光発電設備設置に関する所管課

    • 市内全地域

          建設部 建設政策課 土木管理係(0595-22-9722)

    お問い合わせ

    伊賀市役所建設部建設政策課

    電話: 0595-22-9722

    ファックス: 0595-22-9724

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