太陽光発電設備設置について
- [公開日:2026年6月1日]
- [更新日:2026年6月1日]
- ID:996
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令和8年5月31日で「伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱」は廃止され、令和8年6月1日より太陽光発電設備の設置については 三重県のガイドラインに基づく手続となります。
太陽光発電設備の設置を計画されている事業者は、三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインに基づき、必要な届出を行ってください。
三重県ガイドラインの対象となる施設は、県と市の双方へ届出を行う必要がありますのでご注意ください。
詳細については下記リンクを参照してください。
三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン(別ウインドウで開く)(三重県ホームページ)
1 届出対象の太陽光発電設備
次の規模以上の太陽光発電設備を設置する場合は、FIT/FIP認定の有無を問わず三重県ガイドラインに基づく手続が必要です。
設備規模 手続
10kW未満 対象外
10kW以上 ガイドライン対象
*出力規模等に応じて住民説明会の開催または事前周知措置が必要
2 手続の流れ(県および市町への届出)
○新規設置の場合
1.説明会又は事前周知措置実施の45日前まで
・事業概要書、法令状況が確認できる書類等の提出
2.説明会実施後、設置工事着手まで
・「説明会概要報告書」及び環境などへの影響を踏まえた予防措置や、住民意見への対応等を確認する「地域共生のための予防措置報告書」を提出
○既設の施設等の変更の扱い
1.既設の施設等で、令和8年6月1日以降に事業者や設置場所の変更、一定規模以上の出力増加などを伴う事業計画の変更を行う場合、県ガイドラインに基づいて届出が必要となります。事業概要書(変更)等を県及び市町に提出するとともに、説明会又は事前周知措置を実施し、地域住民とのコミュニケーションを図り、適切な維持管理に努めてください。
建設部 建設政策課 土木管理係(0595-22-9722)
伊賀市役所建設部建設政策課
電話: 0595-22-9722
ファックス: 0595-22-9724
電話番号のかけ間違いにご注意ください!