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    違反建築防止週間のお知らせ(10月15日(木)から10月21日(水)まで)

    • [公開日:2026年10月7日]
    • [更新日:2026年10月7日]
    • ID:13447

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    令和8年10月15日(木)から10月21日(水)までは違反建築防止週間です。

    違反建築防止週間とは、建築基準法その他の関係法令の目的・内容に関して広く国民の理解と認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として実施しています。

    その目的や内容について広く市民の皆様に知っていただき、違反建築の未然防止を図ることを目的として、10月15日(木)から10月21日(水)まで、全国一斉に「違反建築防止週間」が実施されます。

    違反建築を防止するため、以下のことを守っていただくことが大切です。

    建築確認を受けましょう

    建物を新築、増改築等する際には、あらかじめ建築確認申請を行い、建築基準法令に適合していることの確認済証の交付を受けなければなりません。この手続きをしないと原則工事には着手できませんのでご注意ください。

    中間検査・完了検査を受けましょう

    建築基準法では、建物の適法性のチェックのため工事途中の中間検査や完成時の完了検査を受けるなどの手続きが必要とされています。これら検査を受けないと違反建築として使用制限を受けたり、今後の増改築時に大きな支障となる場合があります。

    工事監理者を定めましょう

    工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認するため、一定規模以上の建築物の工事を行う際には、原則、建築士の資格を持つ工事監理者が必要です。工事に着手するまでに必ず工事監理者を選定してください。

    これらも建築物です。

    カーポートや倉庫・物置、プレハブ製品やコンテナを利用したもの、木組み・単管組み等の構造の軽易なものなども建築物であり、建築基準法の基準に適合させなければなりません。設置の容易性や基礎の有無、仮設建築に関わらず、原則、手続きが必要です。

    詳細についてのお問い合わせ先

    伊賀市役所 建設部建築課 建築指導審査係

    電話:0595-22-9732

    ファックス:0595-22-9734

    メール:kenchiku@city.iga.lg.jp

    お問い合わせ

    伊賀市役所 建設部 建築課
    電話: 0595-22-9732
    ファックス: 0595-22-9734
    E-mail: kenchiku@city.iga.lg.jp