調達物品等発注基準(令和3年4月改正)
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年4月1日]
- ID:499
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あしあと
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(目的)
第1 伊賀市が発注する調達物品および物品の賃借(以下「物件」という。)および建設工事関係を除く役務の提供(以下「役務提供」という。)の入札の実施に関し必要な事項を定める。
(発注方法)
第2 伊賀市の発注する物件および役務提供の発注方法は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約とする。
(入札参加者)
第3 競争入札に参加させる者は、伊賀市入札参加資格者名簿の当該業種に登録されている者とする。
(業者選定の優先順位)
第4 業者選定の順位は次のとおりとする。
(選定業者数)
第5 競争入札に係る選定業者数は、特別な事由がある場合を除き、最低必要な入札参加資格業者数を次表のとおりとする。
物件、役務提供の契約金額 | 選定業者数 |
---|---|
500万円以上 | 5者以上 |
500万円未満 | 3者以上 |
特殊な物件および役務提供 | 3者以上 |
伊賀市役所総務部契約監理課
電話: 0595-22-9810
ファックス: 0595-22-9837
電話番号のかけ間違いにご注意ください!