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あしあと

    調達物品等発注基準(令和3年4月改正)

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2021年4月1日]
    • ID:499

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    伊賀市調達物品等発注基準

    (目的)
    第1 伊賀市が発注する調達物品および物品の賃借(以下「物件」という。)および建設工事関係を除く役務の提供(以下「役務提供」という。)の入札の実施に関し必要な事項を定める。
    (発注方法)
    第2 伊賀市の発注する物件および役務提供の発注方法は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約とする。

    1. 一般競争入札
       設計金額200万円以上の物件および設計金額500万円以上の役務提供
    2. 指名競争入札
       一般競争入札に付さないもの並びに一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に取扱い業者が少数なとき。
    3. 随意契約
       地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による。
       なお、規則で定める額は次のとおりとする。
       ア 契約予定額が80万円以下の備品購入
       イ 契約予定額が50万円以下の消耗品、原材料等
       ウ 契約予定額が40万円以下の物品の借入れ
       エ 契約予定額が50万円以下の役務提供

    (入札参加者)
    第3 競争入札に参加させる者は、伊賀市入札参加資格者名簿の当該業種に登録されている者とする。
    (業者選定の優先順位)
    第4 業者選定の順位は次のとおりとする。

    • 第1順位 市内業者(市内に本店を有する者)
    • 第2順位 準市内業者(市内に支店等を有し、契約委託を受けている者)
    • 第3順位 県内業者(県内に本店、支店等を有し、契約委任を受けている者)
    • 第4順位 県外業者(上記以外の者)

    (選定業者数)
    第5 競争入札に係る選定業者数は、特別な事由がある場合を除き、最低必要な入札参加資格業者数を次表のとおりとする。

    選定業者数一覧
    物件、役務提供の契約金額選定業者数
    500万円以上5者以上
    500万円未満3者以上
    特殊な物件および役務提供3者以上

    お問い合わせ

    伊賀市役所総務部契約監理課

    電話: 0595-22-9810

    ファックス: 0595-22-9837

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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