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あしあと

    単品スライド条項の適用について

    • [公開日:2022年8月24日]
    • [更新日:2022年8月24日]
    • ID:659

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    1.単品スライド条項について

    単品スライド条項とは、「特別な要因により工期内に必要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が、不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。

    2.対象となる「主要な工事材料」

    (別紙)単品スライド条項対象品目のとおり
    対象となる工事材料が、設計時と実際の搬入・購入時における金額の差が請負代金額の1%を超える場合が対象となります。

    3.スライド条項の適用手続

    1. 申請は、工事担当課へ工期末の2カ月前までに請求し、工期末に変更契約を行います。
    2. 請求に当たっては、監督員と協議のうえ行ってください。
    3. 変更契約の適用申請には、請負業者の購入価格(数量および単価)が確認できる書類等の証明書類を提出する必要があります。

    4.協議の手続き

    1. 工期開始
    2. 単品スライドの請求
    3. 協議開始の日を通知(単品スライドの請求から1週間以内)
    4. 協議開始
    5. 協議終了(協議開始から2週間)
    6. 工期末終了(単品スライドの請求から2カ月以上、協議開始から原則45日)

    5.関連資料

    お問い合わせ

    伊賀市役所総務部契約監理課

    電話: 0595-22-9810

    ファックス: 0595-22-9837

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