改正建築士法第22条の3の3に係る手続について
- [公開日:2017年1月24日]
- [更新日:2017年1月24日]
- ID:2230
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)の一部が平成27年6月25日に施行されたことに伴う、伊賀市における手続について定めましたので、詳細をご覧ください。
なお、手続に必要な書類様式は、「書式のダウンロード(契約関係)」から取得してください。
伊賀市役所総務部契約監理課
電話: 0595-22-9810
ファックス: 0595-22-9837
電話番号のかけ間違いにご注意ください!