総合評価方式に係る人権講演会等への参加にあたって
- 伊賀市では、『人権政策』を最重要課題の一つと位置づけ、「伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例」や「人権尊重都市宣言」の理念に基づき、すべての人の人権が尊重され、安心・安全に暮らせる社会の実現に取組んでいます。
- また、企業活動は社会に対して大きな影響を与えることから、社会を構成する一員として「企業の社会的責任(CSR)」を果たすことが求められており、2010(平成22)年11月に社会的責任に関する国際規格である「ISO26000」が発行され、7つの中核主題の一つとして「人権」が規定されています。この中では、環境や人権に配慮することはもとより、社会的責任を果たすことにより、社会からの信頼を得られる等、企業に対してのメリットについても掲げられています。
- こうしたことから、市内の企業・事業所の皆様に人権講演会などの啓発事業への主体的な参加を呼びかけているところですが、とりわけ建設業者の皆様については、公共工事を受注いただく事業者としての公共性および公益性を鑑み、総合評価方式の評価項目に掲げることにより、市の重要施策である『人権政策への取組み』に賛同・参画いただく一つの契機ととらえています。
- 伊賀市では、公共工事の発注において総合評価方式を一部試行導入しており、平成25年度発注工事より社会的責任度における項目の一つとして、「人権政策への取組み」を追加しています。
※地域要件を「市内業者」または「市内業者または準市内業者」とする発注案件に限ります。
総合評価での人権政策評価の流れ
- 人権政策課より、対象となる人権講演会等をリストアップ(随時更新)
⇒人権講演会等に参加する際は、事前にお申込みください。
- 下記の参加確認書を持参し、講演会等の会場で受付
⇒会場の受付でお申し出ください。この際、本人確認ができる書類(運転免許証等)をご持参ください。引き換えにレポート用紙をお渡しします。 ※参加確認書について、代表者印の押印を廃止しました。
※人権講演会等の受講にあたっては、次の点に特にご留意ください。
- 講演会等終了後、受付にレポート用紙を提出してください。確認後、受付印を押印した参加確認書を返却します。
- 参加確認書の原本を契約監理課へ提出してください。参加確認書を基に確定した評価点数通知書を後日送付しますので、総合評価資料として使用してください。
※配点は、点数積み上げ方式で上限を1点としています。
人権政策評価対象について
令和6年度
- 令和6年度発注の総合評価方式による案件の人権政策評価対象は、令和4年度、令和5年度に参加いただいた人権講演会等となります。参加確認書の原本は2024(令和6)年4月1日(月)から2024(令和6)年4月30日(火)までに提出してください。※受付終了しました。
- 令和6年度に開催する人権講演会等は上記一覧表のとおりで、評価対象となるのは令和7年度発注の案件となります。
※お知らせ
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により延長しておりました評価対象期間は令和6年度発注分より通常どおり過去2ヶ年度分(令和4年度及び令和5年度)とします。
- これに伴い、「伊賀市総合評価方式に係るガイドライン」を改正しておりますのでこちらをご参照ください。
令和7年度の改正について
令和7年度発注の総合評価方式による案件については評価対象を一部改正し、次のとおりとします。
(改正)(1)評価対象とした人権講演会等への参加状況により評価を行います。
・配点は、積み上げ方式で上限を0.5点とします。
・前年度の取組みを評価します。
◎講演会・セミナー等:1人1回につき0.05点 (連続講座は対象外とします)
(追加)
(2)市が貸し出す人権DVD又は講師の派遣等により会社内(全従業員(非正規含む)の2分の1以上出席)で研修会を開催し、その証明書類を提出した場合に評価します。(上限1点)
・前年度の取組みを評価します。
・全従業員の2分の1以上が研修に参加した場合に0.5点とします。(2回実施で1点)
(一度に2分の1以上の参加ができない場合は分割も可とします)
・確認は研修証明書類1・2(議事録、出席者名簿、研修写真(全景が確認できるもの))で行います。
※社内研修等の開催にあたり、不明な点などがある場合は、人権政策課(22-9683)へご相談ください。
(提出方法)
令和7年度発注の総合評価方式による案件の人権政策評価対象は、
令和6年度に参加いただいた人権講演会等及び社内研修となります。参加確認書や研修証明資料の
提出期限は2025(令和7)年4月30日(水)です。(資料は人権講演会への参加及び社内研修の開催から提出期限までの間に提出してください。)