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あしあと

    伊賀市緊急通報システム事業

    • [公開日:2022年12月6日]
    • [更新日:2022年12月6日]
    • ID:2

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    緊急通報システム事業について掲載しています。

    緊急通報システムとは、自宅で救助が必要になったとき、急な体調不良によって助けを求めたいときに緊急ボタンを押すと受信センターにつながり、状況に応じて、親族等や協力員に連絡をしたり、救急車の出動を要請するシステムです。

    (固定電話回線版)利用者向けパンフレット

    (携帯電話回線版)利用者向けパンフレット

    対象者

    伊賀市に住所を有しており、装置等の利用が可能な緊急時に不安のある方で次のいずれかに該当する人

    • 65歳以上の一人暮らしの人
    • 65歳以上であり同居者が病気や障がい等により緊急時に対応できない世帯の人

    ※世帯分離や日中のみの独居は対象外です。
    ※緊急連絡は固定電話または携帯電話を利用するため、自宅に固定電話がなく携帯電話も持っていない方は利用できません。

    利用者負担

    • 生活保護世帯の人・・・無料
    • 当該年度分の市民税非課税者または介護保険料の所得段階が第1段階~第3段階までの人のみで構成される世帯の人・・・無料
    • 当該年度分市民税課税世帯の人・・・ 1,000円/月

    ※別途、通話料がかかります。
    ※月の途中で利用を開始した場合、開始月から支払いが発生します。
    ※毎年8月に利用者負担の見直しを行います。
    ※1月から7月までは、前年度の市民税課税状況または介護保険料の所得段階となります。

    サービス内容

    1. 緊急通報対応
       利用者からの緊急通報を受け、状況に応じて、親族等や協力員に連絡したり、救急車の出動を要請します。
    2. 健康相談
       24時間体制で利用者からの健康相談に看護師等がアドバイスします。
    3. 安否通報対応
       人感センサーの検知量が少ない場合、自動で通報し、安否確認を行います。また、状況に応じて、親族等や協力員に連絡したり、救急車の出動を要請します。
    4. お元気コール
       受信センターから月に1回、利用者へ電話をして健康状態などを確認します。

    <受信センターとは>
    オペレーターが24時間365日体制で「緊急通報」「各種相談」に対応します。
    看護師、保健師などの有資格者と連携し、サポートします。

    緊急通報装置


    ※携帯電話回線用は、自宅に固定電話回線がないなど、固定電話回線用を利用することができない方に限ります。

    緊急ボタン:緊急時にボタンを押すと受信センターに繋がります。
    相談ボタン:健康状態の相談を行いたい場合などにボタンを押すと受信センターに繋がり、健康相談などができます。

    ※固定電話回線を利用した装置はハンズフリーで会話ができますので、応答した受診センターの方へ状況を伝えます。携帯電話回線を利用した装置はハンズフリー機能がないため、利用者の携帯電話へ折り返し受診センターから連絡が入るので、状況を伝えます。

    防水機能がついているため、お風呂でも使用できます。
    通報可能距離は約100m(見通し距離)です。
    事故防止のため紐が外れる構造となっています。
    誤報防止機能が付いています。

    利用者宅に設置された人感センサーが生活リズムの異常を検知すると自動的に通報します。
    利用者が特別な操作等をすることなく、外出・在宅の自動判定を行います。

    緊急通報時の対応

    1. 受信センターで緊急通報を受信
    2. 状況確認(利用者へ状況確認の連絡)
    3. 会話ができない(電話に出ない)場合、協力員へ訪問協力依頼
    4. 協力員が訪問、状況確認
    5. 協力員から受信センターへ状況報告
    6. 緊急の場合、必要に応じ救急機関へ出動を依頼
    7. 救急機関(救急車等)の出動

    ※(3)(4)(5)は、利用者本人に連絡が取れない場合に行います。
    ※親族等や協力員が不在であったり、連絡が取れない場合には伊賀市が委託する駆けつけ業者に出動要請し、親族等や協力員の代わりに状況確認を行い、必要に応じて消防への出動要請をすることがあります。


    <協力員とは>
    利用者から通報を受け、状況の確認が必要と判断された場合、利用者宅へ訪問して頂き、状況確認をお願いする方です。協力員は利用者または親族等が指定された方です。

    サービス利用開始までの流れ


    1. 次の書類を本庁介護高齢福祉課または各支所(上野支所を除く)へ提出してください。

    ※承諾書は協力員の方すべてに記入していただく必要があります。

    ※緊急時に対応いただける方や協力員の登録が必要となりますので、申請の際に、緊急連絡先として親族等を原則2名(最低1名)、協力員として近隣住民など原則3名(最低2名)届出が必要となります。


    2. 市が利用の可否について審査し、その結果を通知します。また、利用決定となった方について、事業者に利用者情報を提供します。

    3. 利用が決定すれば、事業者から連絡がありますので、通報装置の設置のための日程調整を行ってください。

    4. 通報装置の設置工事が終わりましたら、動作確認をして事業者から通報装置の使用方法について説明を受けてください。

    利用の際の注意事項

    • サービス利用時の通話料のほか、市民税課税世帯の人は、1か月当たり1,000円の基本料金が発生します。支払方法は、原則として口座からの引き落としです。
    • 利用者の状況把握のため、1ケ月以上にわたっての入院、旅行や親類の家等で過ごすなど、不在にされる場合は、必ず介護高齢福祉課までご連絡ください。
    • 届出内容に変更が生じた場合(協力員の変更等)は、変更届出が必要ですので、介護高齢福祉課までご連絡ください。
    • 施設入所、転居、転出、死亡等で利用対象外となる場合は、必ず介護高齢福祉課までご連絡ください。市から、事業者へ利用廃止の連絡をしますので、事業者と日程調整の上、通報装置の撤去を完了してください。(通報装置の撤去に立ち会っていただく必要があります。)
    • 本事業は、医療行為や保健指導行為、警備業務を行うものではなく、利用者への救命行為を提供するものではありません。

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