一般廃棄物の集積場整備等に係る補助金制度について
- [公開日:2021年4月13日]
- [更新日:2021年4月13日]
- ID:6556
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一般廃棄物の集積場整備等に係る補助金制度について掲載しています。
伊賀市では、集積場の環境保全及びごみの収集の効率化を図るため、区および自治会が設置したごみ集積場に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
1.区及び自治会が設置し管理する一般家庭用ごみ集積場であって、市が認定した集積場に新設または改修する場合
2.区及び自治会がごみ集積場整備のために請負業者に支払う整備事業費、または直営(区及び自治会の役員、または会員)による整備等にかかる材料費
区長、自治会長
1.一箇所につき、当該事業費の2分の1以内の補助金を交付します(ただし2,000円未満の場合を除きます)。
2.新設の場合は20万円、改修の場合は8万5千円を限度とします。
3.補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
1.様式第1号 伊賀市一般廃棄物の集積場整備に係る補助金交付申請書
様式第1号 一般廃棄物の集積場整備等に係る補助金交付申請書
2.位置図(住宅地図等に設置場所を記入したもの)
3.見積書
4.着工前の現場写真、設計図書などの資料
*新設、改修する前に必ず申請書を提出してください。新設、改修した後の申請は受付できません。
*申請書には区長印、自治会長印(代表者の角印)を押してください。
伊賀市役所人権生活環境部さくらリサイクルセンター
電話: 0595-20-9272
ファックス: 0595-20-2575
電話番号のかけ間違いにご注意ください!