道路上の乗り入れ(段差解消)ブロック等について
- [公開日:2022年12月20日]
- [更新日:2022年12月20日]
- ID:10785
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ご自宅や駐車場出入口前の道路上に、敷地と道路との段差を解消するため乗り入れ(段差解消)ブロックや鉄板を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
ブロック等の設置により、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる恐れがあり大変危険です。
万一、このような事故が発生した場合は、設置者が損害賠償責任を問われる場合があります。
また、道路上の水の流れを妨げるため、排水処理ができず道路冠水の原因になることもありますので、乗り入れブロック等を設置している場合は速やかに撤去してください。
ご自宅や駐車場と道路の段差を解消するには、道路法第24条に基づく手続き(道路工事施工承認申請)(別ウインドウで開く)により、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力いただきますようお願いいたします。