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    令和8年度市民税が非課税であっても介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

    • [公開日:2026年1月20日]
    • [更新日:2026年1月20日]
    • ID:13684

    令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について

    令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円から65万円へ)引き上げられます。ただし、令和8年度介護保険料の算定では、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、従前の控除額と同額(給与所得控除最低保障額55万円)に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。

    給与収入が変わらなければ令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります

    調整の結果、市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

    〈例〉前年中の給与収入が100万円で他の所得がない場合

    ・令和7年度:市民税は課税、介護保険料は第6段階

    ・令和8年度:市民税は非課税、介護保険料は第6段階

    ※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、伊賀市においては給与収入103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

    市民税申告をすることで介護保険料が下がる場合があります

    市民税非課税の方でも、扶養控除等の追加の市民税申告をすることによって、介護保険料の所得段階(保険料額)が下がる場合があります。給与所得控除最低保障額を55万円として計算した際に非課税でなくなると思われる人はご注意ください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課

    電話: 0595-22-9634

    ファックス: 0595-26-3950

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